離婚、財産分与について

結婚30年離婚を考えています。子供は2人で、2人共成人しそれぞれ自立し、生計を立てています。
旦那とは、下の子が生まれて間もなくから愛情はなく、子供のために夫婦として生活していました。
今年、上の子の結婚が決まり、そろそろ自分も独立したいと考えますが、財産分与って全ての財産が対象になりますか?(亡き義理父名義の土地、家)それぞれの退職金も対象になりますか?まだ退職するのは6年程先の予定です。

離婚時に存在するプラスの財産のみが財産分与の対象となります。

相手方の父親から相続で受け継いた土地は、夫婦の共有財産ではありませんから財産分与の対象にはなりません。

未発生の退職金は通常含めませんが、交渉の余地はあるように思います。

変な内容で進め始めるよりも、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき具体的にアドバイスを受けていただいてから話し合いをはじめていただくほうが絶対に良い状況だと思います。