不倫後の離婚協議について

私が1年ほど前不貞行為をしてしまい、現在離婚の話し合い中です。当時妻は相手方に対して慰謝料を請求済みです。(求償権を破棄しているかは不明)
離婚の話し合いに際し自分に対して慰謝料200万ほど請求をされています。結婚してからの収入は妻が全て管理しており、200万の支払いは現状すぐにはできません。
慰謝料として200万は妥当なのでしょうか。相手方には既に慰謝料請求しているため、自分に対しては財産分与として持ち得る資産からの支払いにはならないのでしょうか。
不倫発覚時の婚姻期間は約3年、同居期間1年ほど、単身赴任中に3ヶ月ほど一緒に暮らしましたが妻のストレスが原因で妻は子供と実家に帰っており2年近く単身赴任しておりました。1年ほど前に同居を開始しましたがその際不倫が妻に発覚。
3歳の子どもが1人います。不倫していた期間は3ヶ月ほどです。
自分が招いてしまったことではあるので払う意思はあるのですが、金額に関して適正かどうかご助力頂けると助かります。

不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。
慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、配偶者の方が高い負担になることはあり得ます)、不倫相手が既に慰謝料を支払っているなら、その分負担は免れます。
まずは不倫相手からいくら回収したか明らかにさせるべきです。