離婚時の不動産売却に関する財産分与について

離婚の際の不動産に関する財産分与の考え方について教えて下さい。

今回離婚に際して持ち家を売却し、譲渡益を半分ずつで財産分与することを考えています。
単独名義、住宅ローンの残債あり、住宅ローンとは別に入居後に屋根と外壁をやり直した時のリフォームローン(住宅ローンと同一名義)の残債が残っています。
査定をした様子では、おそらく残債以上の金額で売却が可能だと考えられます。

その場合、売却価格から住宅ローンを完済し、仲介手数料などの売却費用を差し引いた金額が譲渡益という認識になるのでしょうか?
譲渡取得税の計算をする際だと、購入価格に取得費用や譲渡費用、リフォーム費用などを足した金額を売却価格から差し引いた金額が譲渡益になるようですが、財産分与に際して譲渡益を計算する場合は考え方が異なるということでいいのでしょうか?

また、売却価格から住宅ローンを完済する際にリフォームローンも完済し、その後に残った金額を譲渡益として半分ずつに分けることは可能でしょうか?
それとも、売却価格から差し引けるのは、住宅ローン残債額と譲渡費用のみなのでしょうか?

長くなってしまいましたが、知識がないためご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

売却価格から住宅ローン残債・リフォームローン残債、売却費用を差し引いた額を2分の1ずつわけるという考えた方が多いのではないでしょうか。
住宅ローン・リフォームローンは夫婦共同財産の負債、売却費用は必要経費と考えられるからです。

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。