元職場に預けた荷物が処分された場合の対応方法について教えてください
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
私はこの事実を告発すべきですか?それともこのまま黙っているべきですか? →着服したお金であると知りながら、そのお金で今後もご自身も利益を得た場合、共犯関係とみられる可能性もゼロではないと思われますので、その意味では告発などされた方が...
裁判所に連絡して確認するのが確実かと思います。 別紙に記載するなどがよろしいかとは思いますが、一度裁判所へ確認されたほうが二度手間にならないかと思います。
表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している 写真を撮る、などでしょうか。 ポストを覗くのは違法になりますね。 事実上、されてる場合が多いとは思いますが。 被害者連名での訴訟は可能です。
財産開示手続に債務者が出頭するのは、半分程度と言われています。 自営業の方から回収することは、一般的には簡単ではないと考えられます。 どのような取引先があるか、どのような資産を持っているか、相手方の性格など、具体的事情によって異なっ...
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...
お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...
違います。 私文書の場合は、提訴をして勝訴判決を得て初めて強制執行が可能になります。 提訴は時間も費用も相当かかります。 公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、この訴訟⇒勝訴判決の手間を省けます。
送達がされた上でこない場合には手続きがそれで終了し、正当な理由なく欠席した場合には罰則があります。 送達がされない場合には住所等の調査をする必要が出てくるでしょう。
一部認容一部棄却の判決で別に何の不思議もありません。 実務上は、原告の意向で相場よりも高額の請求をあえて行うことがあります。 ご自身の反論で相手の請求が棄却されたのではないと思われます。 ご相談概要を見る限り、ご自身の結果は敗訴です...
可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。 あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。 これで終わります。
相手の訴えが棄却されたのに、判決として慰謝料支払い命令が出ているというのは辻褄が合っていないように思われます。 慰謝料及び裁判費用の支払いを命じる判決が裁判所から届いたのであれば、相手の請求は認められているのではないでしょうか。 ...
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもら...
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
ご記載の事情を前提にすると、詐欺に該当し得ると考えられます。客観的なものを中心に関連証拠を整理した上で、弁護士あるいは警察に相談なさるとよいでしょう。
債権回収の場合、相手が一切対応をしない等で、差し押さえる財産もないという場合、回収ができずに弁護士費用だけ赤字となってしまうというリスクはあります。 現時点で財産開示手続きまで進んで回収ができていないという状況のため、現実的な改修は...
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
知人からの督促の場合、知人に対してお金を払っていない事情や書面の送付先等を知らせることとなりますので、プライバシー権の侵害となる可能性があるでしょう。 また、知人を経由しても効果はあまり期待できないかと思われます。 他の先生方のご...
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
スルーで結構です。 口先だけです。
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうというこ...
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
メガネを返してください、返していただけないなら、メガネ代○○円、慰謝料5万円、計○○ 円を請求します。 このように書面通知しますかね。
「仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていた」ことが客観的事実として判明したのであれば、民事執行法の虚偽陳述罪で刑事告発することは可能かもしれません。ただ、お書きの内容を読む限りは未だ憶測の域を出ておらず、あ...
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
180万円の請求に関しては、実際のやりとりと、借用書を確認してもらった方がよいでしょう。交渉や訴訟の見通しが持てますので。 犬に関しては現実的ではないです。 相手に支払いをお願いしても、未払い・延滞が生じた場合は、 ローン請求はご自...
相手HPや事業内容等を確認していないので何とも言えませんが、相手HPの事業に関連する請求について問い合わせフォームから催促することは問題ないでしょう。一方、【私的な資金還付】という点が事業と無関係であれば、問い合わせフォームから督促す...
条件付きであげたのか、貸したのか、わからないですね。 貸したのなら、請求をかけるといいでしょう。 反論あれば、再反論すればいいでしょう。