一般社団法人の代表が詐欺容疑、損害賠償は理事監事に請求可能か?

一般社団法人代表に、詐欺(というと立証が難しいらしいですが)にあいました。

イベントは開催されず、イベント出店料金と、貸した物品が返却されず、それらを含めた損害賠償請求を行いたいです。

しかし、代表は1月末〜現在、威力業務妨害で収監中です。
執行猶予中だったようで、それで拘留されているのだと思います。
(引き継ぎがいましたが、失踪しました)

そのような理由で、裁判を起こし、勝訴したとしても支払われない可能性が高いと思います。

そこで、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項を根拠に、理事監事に賠償額を請求できないかと考えている次第です。

上記のように、代表は初犯ではありませんし、理事監事の「善意でかつ重大な過失がない場合において」ではないと考えます。

ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。
支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決を得て、一般社団法人の資産(預貯金や不動産)に対して強制執行を申し立てる方法があると考えます。

お返事ありがとうございます。
私のほうが少し誤解しておりました。

理事監事に責任を問う場合は、こちらの第117条でしょうか?

第三者訴訟
第三者訴訟とは、社団法人等の役員等が故意・重過失等によって第三者(取引先等)に損害を与えた場合に、第三者が民法や一般社団・財団法人法第117条等を根拠として役員等に対して損害賠償を求める訴えを提起するものです。

おそらく、法人自体の資産は全くないと思われます。