"相続放棄の確認とその影響についての相談"
お答えいたします。相続放棄をした相続人は,当初から相続人ではないものとして扱われます。従って,他の相続人が取得する遺産は増えることになります。相続放棄の有無は,相続開始地の家庭裁判所に照会して証明書をもらえばわかります。
お答えいたします。相続放棄をした相続人は,当初から相続人ではないものとして扱われます。従って,他の相続人が取得する遺産は増えることになります。相続放棄の有無は,相続開始地の家庭裁判所に照会して証明書をもらえばわかります。
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
カードや通帳、印鑑を渡した時期、そのときの認知症のレベル、いま、 カード等はどうなっているのか。 いつ、いくら引き出されているのか、使い道はどうなのか。 これらを精査しないと無断引き出しか、許可を得た範囲外の引き出しか、 わからないで...
無くなった母とは養子縁組みもしていなかったといことですね。元々権利がないので、あきらめるしかないでしょう。
遺留分の問題が出るかどうかでしょう。 遺留分がどの程度か試算するといいでしょう。 生命保険の受益者をAにしてそれを遺留分に充当するといいかもしれませんね。(参考) これで終わります。
いくつかの問題が混ざっているので整理する必要がありますし、それぞれ対応が必要です。 公開の相談では十分な検討ができませんので、個別の法律相談に行くことを勧めます。 問題点を整理すると次のように分かれます。 ① 父親へのカードの立替金...
1,放置していいでしょう。 とくにデメリットはありません。 2,専門職を選任する意向なので、裁判所が弁護士等を選任します。 あなたが選任される可能性はないでしょう。 3,ありません。 毎月数万円の費用が発生しますが、被後見人の資産から...
戸籍の入手自体は相続人の確定のために必要ですので、それ自体の違法性を問うのは難しいと思います。 そうすると、「配偶者の名前を盾に相続について意見してきます」という点が違法と言えるかどうかということになるかと思います。これがどういうこと...
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも...
法的には絶縁ということは実現できません。 現実的には、事実上連絡を取り合わない関係になる、ということが絶縁ということになるでしょう。 絶縁ということがなにか法的な問題ではない以上、お悩みの点について、絶縁するからどうこうという考慮は...
銀行の窓口で事情を話し、解約と口座履歴の開示を求めるといいでしょう。本人確認ができれば、応じてもらえると思います。 その上で、親御様との貸借関係を清算していくといいでしょう。
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
月々5千円を60回払いぐらいということになれば30万円になりますが、当初の口頭での譲渡契約では5万円が代金ですから、5万円以上支払う必要はありません。
ひとつは、扶養義務に関して、家裁に調停を申し立てることですね。 もうひとつは、身元引受契約を、親族でなくなったことを理由に解除することです。
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
そもそも返還請求権があるのかどうかが問題となります。仮にあるとして、本来は直接母親にお願いすればいいことですが、何か事情があってできないのでしょうか(認知症等で手続ができない等)。母親本人が払戻しできないほどの状態であれば、後見人を選...
契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方...
おっしゃるとおり認知症の可能性が非常に高いかもしれません。そうなると、祖母には、世帯を分けて生活保護を受給してもらうという方法が考えられますので、お住まいの市役所などで、生活保護に関する相談に乗ってもらうとよいと思います。
具体的な状況を細かく伺わないと断定できませんが、ここで記載されているお話だけだとすぐに子Aの立ち退きの請求は認められないことが多いです。いつまで住めるのかは裁判例上曖昧ですが。 どうしても上記の回答で満足できないようなら、弁護士に直...
お答えいたします。結論として,貴方が連絡に応じなかったからといって罪に問われることは一切ありません。ご安心下さい。また,援助を求められても,貴方自身の生活が優先されますので,無理に援助する必要はありません。
伺っている事情からは、叔母さんたちにはお金を払わなくていい可能性が高いように思います。 お父さんがお爺さんの死亡時に他の相続人の同意なく遺産を多く取得したのであれば多少問題ですが、その主張立証責任は叔母さん側にあると考えられますので...
お姉様が勝手にお母様の通帳の管理をする権限はないと考えます。お母様の判断能力によっては、成年後見人選任の申立を検討して、あなたが成年後見人になれば、正式に岡様の財産の管理をする権限を取得出来ます。
弁護士に依頼して債務不存在確認訴訟を行うか、相手からの請求訴訟に対して棄却を求めることになるでしょう。 証明手段としては、当時の生活状況などから、親が勝手に契約できたことなどを主張することになるでしょう。
あなたに請求は来ませんね。 あなたに対して悪用は出来ないでしょう。 扶養を外していいですね。 健保組合から提出書類の指導を受けるといいでしょう。
あなたの献身的な介護にお母様はとても感謝されていたことと思います。 母は感謝の印として、賃貸アパートと自宅を残してくれたとのことですが、お母様はそれらの不動産をあなたに相続させる旨の遺言を残されていたということでしょうか。それとも、...
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
決まっていることではないですが、死亡時の遺品や遺産整理のために、推定相続人が 身元引受人になることが好ましいでしょうね。 決められたことではないので、辞退はできます。