新家主から、6ヶ月猶予期間内の立退依頼。立退料なし。

借地借家法27条には,解約の申入れから,6か月で賃貸借契約は終了するという条文だけを見れば,そうなるのでしょうが,同法28条は,正当事由が必要となっています。 購入したという事実だけで,正当事由が具備されるわけでもありませんので,立退...

30年住んだ家の原状回復費用

経年劣化については原状回復費用を負担する 必要はないのが原則です。 契約書中、原状回復の規定と国土交通省原状回復 ガイドラインの該当部分を参考にするといいでしょう。 契約書よりは、ガイドラインの考え方のほうが優先さ れると考えていいで...

単身者用のアパートについて。

仲介業者ではなく、管理業者に連絡をしてみてはいかがですか?おそらくマンションのオーナーは、管理会社に管理業務を委託していると思いますので、そちらがより直接的かと思います。 文面を拝見するに、法的手段を駆使するという程ではないという相談...

大家の契約違反について

管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...

更新契約をしていない契約について

1、法定更新ですね。 2、可能ですね。 3、遡らせた方がわかりやすいですね。 管理した日からでも構いませんが。 4、継続されますね。

立退きを迫られています。

裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

退去時の請求について。

賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。

退去してくれと言われた。

迷惑行為を長く続けたんですね。 かなり以前から忠告はあったと思いますが 気が付かなかったんですかね。 ともかく改めて下さい。 これから改めれば契約解除の有効性につ いては争うことができるでしょう。

電気代を一方的に通知をされています。

電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。

転居したばかりの家でのトラブル、どうしたら良いですか?

貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。

壁紙の補修代金の請求

10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。

賃貸マンションの更新料について

契約書の内容を見てみないとなんとも言えません。 大家さんに直接解約の意思を表示したということでしょうか。 そのように書いていたとしても直接の賃貸借関係は大家さんとあるはずので、更新料の支払義務は発生しないかもしれません。

急に増えた広告料。払う必要がありますか?

広告料という表現がわかりませんが、仲介手数料とは別 なのですかね。 2社あるいは3社が関わった場合、管理会社が受け取る 仲介手数料は2社あるいは3社で按分していた気がします けどね。 たしかに、2社分の広告料を払う理由が、わかりませんね。

退去費用の時効について

退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。

賃貸借契約の連帯保証人をやめたい。

残念ながら 貸主の同意を得ないと 連帯保証人を止めることはできません。 借主と交渉し 代わりの連帯保証人を用意してもらい 保証人を変えてもらうよう貸主に お願いするほかありません。

借家の退去をしてくれない。どのようにすればよいか?

法律上は、契約期間満了の1年前から半年前の間に正当な理由に基づき 更新の拒絶を通知すればよいこととなっています。 あなたの利用の必要性が正当な理由となるかどうか 相手の使用状況、退去の費用負担等の状況によって 判断されることとなります...

大家からの強制退去命令

相手が解除理由といっていることが法的に解除理由にあたるかわかりませんので,現時点で,応じる必要はないのでは,ということです。いずれにしても,家賃の支払を続けている限りは,大家も,訴訟までやることには躊躇すると思いますので,以後の生活に...

アパートの上の部屋からの騒音

難しい問題です。 もとはと言えば建築基準法が悪いのですが。 まずは、騒音測定器を自治体から借り出して 測定記録を付けることからになりますね。