名義が複雑な不動産の相続問題
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
違法ではありません。 入居に際しては、連帯保証人が付くかもそれませんね。 連帯保証人に請求が行くでしょう。 そして、扶養義務者各人の扶養程度を決めてもらうために、調停が申し立てられるかも 知れませんね。
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。 匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざる...
仮にご長男に全ての財産を相続させる内容の遺言とした場合、ご次男とご長女から遺留分の主張がなされる可能性がどの程度あるかにもよりますが、仮に遺留分の主張がなされる可能性が高い場合は、ご次男とご長女の遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、...
「嘘」というのがどのような情報なのか、どの程度「流されている」という証拠があるかによりますが、考えられる法的手段としては、人格権に基づく違法行為の差し止め請求訴訟を義理姉・姪・義理父に提起したり、その調停申し立てをするという方法はあり...
弁護士を依頼するお金がないとのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってみてはいかがでしょうか。また、質問者様のご報告からしますと寄与分の主張を検討してみてはいかがでしょうか。
だれでもそうですが、親の管理下にいる間は、あなたの願望は 実現できないので、自立の機会を狙うだけです。 これで終ります。
親に貸したのか贈与なのかその区別でもめることになると予想されます。 今のうちに借用書を作るなりして、あくまで貸しているだけだということにしておくことを勧めます。
十分ですね。 これで終ります。
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
承知しました。そのときは、どこかで弁護士相談予約を取るほうが良いと思いますよ。
質問者様はすでに成人になっておられますので、すべてのことをご自身で決めることができます。ただ、親子の関係はありますので、彼氏との交際に反対ということですと、連れ戻される可能性はあるように思います。
遺産分割調停の行方がよくわからない状況下でした回答(遺産を一旦はいらないと回答したこと)は、暫定的な回答に過ぎません。現に、裁判所があなた方ご家族に最終確認をしてくれているのは、相続人としての権利•意向を尊重してのことだと思います。 ...
請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
相続対策のやり方をどうするかについては上記の通り税理士にご相談された方が良いでしょう。 判断能力については寄付の前後に精神病や認知症ではないとの精神科医師の診断を残しておけば証拠になります。 内科など専門科が異なる医師の診断だとあとで...
正直、家に防犯カメラを設置することくらいでしょうか。それかお兄さんの手の届くところにお金は置かないか。 難問ですが、証拠をつかまないと法的措置は困難です。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
ご自分で、扶養義務、調停で検索していただくと、およそのことが わかるでしょう。
時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。
遺産でもあれば、特別寄与料として請求権がありますが、現状では 夫の意思で出しているので、他の扶養義務者に請求はできないでしょう。 他の扶養義務者の協力を得たいなら、かれらを相手として、扶養義務の 範囲、程度、順位を定める調停を起こすこ...
話し合いをしようにも、自身の言い分が通らないと暴力や物を投げるなどといった行為をするため、話になりません。 このような場合、間に入ってもらうことは可能なのでしょうか? また、私は身勝手な理由に振り回され精神的に辛い部分もあるのである程...
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父...
遺留分を算定するための財産の価額は、生前贈与の事実がない場合は、「相続財産時における被相続人の積極財産の額-被相続人の債務の額」によって算出されます。 したがって、未払医療費が被相続人の債務と把握されるものなのであれば、全額を引くこと...
あなたが返済義務を負うことはないでしょう。 息子さんからすれば、扶養義務の履行ですから、不当利得にはあたらないでしょう。 息子さんは、嫁に対しては、婚姻費用負担義務の不履行で、時効分を除く10年分の返済義務があるでしょう。 これについ...
条文で明確な決まりはなく、学説や見解もまちまちです。 そもそも「葬儀費用」と言ってもいろいろなものがあり、現状明確ではないと言わざるを得ません。 意見がバラバラなのもうなづけるところです。
1,遺留分については10年の歯止めがかかりました。 2,どちらにするかは、見解がわかれるでしょう。 私見では後者と思います。
民法第877条1項では、直系血族は扶養義務者とされています。 ただし、成人した子とその親との間の扶養義務の内容としては、扶養義務者自身の生活を犠牲にしてまで相手を扶養することまでは要求されておらず、扶養義務者に経済的な余力がある場合...
25年前、3年前では、母親は行為の意味が分かっていたでしょうから、 取り消し、あるいは解約されることはありません。 母死亡後の遺産分割時に、法定相続人に対する特別受益に該当する贈 与については、控除されますが、お孫さんへの贈与は、問題...
弁護士から警告書面を送ることで止むケースもありますが、確定的な効果をお約束することができるものではない上、費用がかかるものですので慎重にご検討される必要があるかと思われます。ただ、弁護士を立てた場合は窓口をすべて弁護士にした上で、ブロ...
ご質問ありがとうございます。 勝手にご自宅の敷地に入り込む行為は、住居侵入等の刑事責任が生じる可能性がありますので、 お手元の関連する資料(写真等)をお持ちいただいて警察に相談してもいいと思います。 また、そこまで大事にしたくない...