遺留分の計算における被相続人の未払医療費の引き算について

遺留分の計算で、被相続人の死後の未払金(医療費)ですが、これを遺留分から引く場合、そのまま未払医療費を全額引いて良いのでしょうか? 
 それとも、生きていたときの未払金ということになるので、半分だけ引けば良いのでしょうか?

遺留分を算定するための財産の価額は、生前贈与の事実がない場合は、「相続財産時における被相続人の積極財産の額-被相続人の債務の額」によって算出されます。
したがって、未払医療費が被相続人の債務と把握されるものなのであれば、全額を引くことになります。