父親の遺言書作成依頼と介護要求に関する弁護士への相談

私が5歳のとき離婚して出て行ったきり50年近く一度も会っていない連絡もなかった父親の依頼した弁護士から遺言書を作りたいので連絡先を教えて良いかと手紙が送られて来ました。現在父は一人暮らしで近所の甥と甥の子供に世話になっているようです。私にいくらか財産を残したいそうですが結局は介護を頼みたいようです。
財産はいらないので連絡先を教えるのも相続も介護も断るつもりですがあちらがどうしても介護を私にさせたい場合、弁護士は頼まれたら裁判してでも介護を要求してくるのでしょうか。実子には介護義務があると言われても顔も覚えていないのにみたくありません。飛行機の距離ですし施設に入れたりするのも諸手続きもいやです。こちらも弁護士にお願いしたら回避できるのでしょうか。

民法第877条1項では、直系血族は扶養義務者とされています。
 ただし、成人した子とその親との間の扶養義務の内容としては、扶養義務者自身の生活を犠牲にしてまで相手を扶養することまでは要求されておらず、扶養義務者に経済的な余力がある場合に、余力の範囲内で経済的な援助をすればよいと考えられています(このような義務を生活扶助義務といいます)。
 このような観点から、父親側の一方的な都合で、実際の介護や介護施設の費用負担等まであなたに要求することは難しいと思われます(私が5歳のとき離婚して出て行ったきり50年近く一度も会っていない連絡もなかったという経緯•ご事情はあなたにとって有利に働く可能性もあるでしょう)。

【参考】民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 略
3 略

ありがとうございました
少し安心しました