友人との金銭トラブル
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
難しいかと思います。
仰る通りスピード勝負でしょう。ただ投資詐欺をした人間の破産はやすやすと認められないですし、破産は脅し文句の可能性もあります。訴訟前に仮差押するとか、ナルベク早く相手の財産を確保することが大事です。
こんにちは。 職場や親に連絡することは,プライバシー侵害になり,かえって慰謝料請求される危険があるのでお勧めできません。 今後の手続きとしては,内容証明を送付する,訴訟や支払督促などの法的措置をとると言ったことが考えられます。 ...
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...
示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです 返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます 相手がきちんと...
なかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います...
家族間とゆう事なら、こちらが請求せず話し合いで親族が返済しますとなった場合は法的に問題はないのでしょうか? →親族が任意に返済することは自由ですので、その意味では問題はありません。
全額返金保証を謳っていて、それを利用したいにもかかわらず利用させないならば、「全額返金保証」という文言を利用した顧客の誘引であり、景品表示法上の優良誤認にあたる可能性があります。 まずは、契約上の返金保証を利用して返金を求めていきまし...
>ただ、仕事、生活に影響があったと言われたので、自分が訴えられるのかが心配です。自分は訴えられるのでしょうか。 裁判所に訴状を提出するという意味での訴える行為は、基本的には誰でもできますので、可能性はあります。 ただ、その訴えた主張...
基本的には弁護士が指示したとおりに事務員が動いているだけですので、弁護士にとりつがないことも含め、違法ではないと思います。
100万円だと、3万円?ってことですか? →支払い期限から1年遅滞しているのでしたらそうなりますが、半年遅滞しているのであれば1.5万円です。
解約してください。 支払い義務はないので、徹底して拒否するといいでしょう。 消費者相談センターも活用してください。
相談者様と先方との間の契約において、書類の開示義務が定められていない場合には、 相談者様から先方に対して書類開示を強制することは、法的には難しいと思われます。
1,生活はできます。 差し押さえの限度は4分の1なので4分の3で生活できます。 2,4分の3を切り詰めて貯蓄可能です。
簡易裁判所で訴訟手続きです。 その場合、支払い督促、少額訴訟は無関係です。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
給与差押の流れとしては、裁判所に申立書や判決書正本などの必要書類を提出すると裁判所から差押命令書が勤務先などに届き、あなたが差し押さえた金額が勤務先に確保されます。確保された金額の支払い方法については勤務先担当者と話をして決めます。支...
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。
民事調停か少額訴訟で、第三者をまじえて支払い義務があることを 確認させる必要があるでしょう。 弁護士から催告書面を通知する方法もありますが、費用がかかるの が難点でしょう。
詐欺にはならないですね。 少額訴訟をされるといいでしょう。
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
警告書から裁判、強制執行まで相当な期間あります。 少しずつ支払って滞納を解消するといいでしょう。 アパートに居住する権利もうさぎも差し押さえされないので、大丈夫です。
債務者との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、時効が気になるようであれば、弁護士に、交渉はもういいのですぐに裁判を起こしてくれと言ってみてはどうでしょうか?
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
いまでいいですよ。 いずれも。 文は自分で考えて作成してください。 これで終ります。