【貸金請求】和解による支払期限を守らない被告への対応について
民事訴訟として貸金請求を行った原告です。被告は弁護士を雇い訴訟の場には一度も出てきておりません。
先日、和解として10万の一括支払いを期日までに行うという事で合意し、
裁判所から口頭弁論調書(和解)として和解の結果を受け取りました。
しかし、支払期限を過ぎても支払いが行われず、被告及び弁護士から一報もない状況です。
そこで以下の点を教えて頂きたく投稿させて頂きました。
①和解内容を守らなかった事に対する追加費用請求の可否について
和解内容を守らなかった事に対するペナルティを請求する手続きはありますでしょうか?
例えば、第三者開示請求や強制執行手続きにかかる費用を加算して請求したり、
支払期日までに支払いが行われなかった事に対する遅延損害金の請求などです。
(和解文書には裁判官の指示により遅延した場合の定めは記載されておりません)
②被告弁護士の対応範囲について
被告の代理人についた際に郵送されてきた資料を見ると、本訴訟に関する一式を請け負う旨
記載されておりましたが、和解という結論が出ている為、弁護士は既に関係無いと言う立場になるのでしょうか?
それとも和解内容が達成された所まで見届けるのが通常の弁護士対応の範疇なのでしょうか?
③打てる手段について
第三者開示請求をして財産を把握し、強制執行の手続きをしていくぐらいしか思いつきませんが
他にどのような手段があるか教えて頂けないでしょうか?
④和解を守らない場合の考え方について
そもそも、被告弁護士から「10万円なら期日までに一括払い可能と被告が言っている」と
訴訟の場で回答があった為、和解に応じたのですが、
その約束が守られないならば元本返せとなるのが筋だと考えております。
しかし、和解が成立したので支払い期日を守らなくても10万円返せばよいという状況が
覆る事が無いのが現在日本の法律であるという理解になりますでしょうか?
①和解内容を守らなかった事に対する追加費用請求の可否について
和解内容を守らなかった事に対するペナルティを請求する手続きはありますでしょうか?
→残念ながらペナルティを請求できる手続きはありません。もっとも、第三者による情報取得手続きや強制執行にかかった費用については、費用金額の確定処分申立て手続きで債務名義を取得すれば、それらの費用についても強制執行による回収は可能です。
②被告弁護士の対応範囲について
被告の代理人についた際に郵送されてきた資料を見ると、本訴訟に関する一式を請け負う旨
記載されておりましたが、和解という結論が出ている為、弁護士は既に関係無いと言う立場になるのでしょうか?それとも和解内容が達成された所まで見届けるのが通常の弁護士対応の範疇なのでしょうか?
→具体的な受任の範囲がどこまでであるかは弁護士にもよりますので、相手方の弁護士に直接問い合わせSるのが確実かと思われます。
③打てる手段について
第三者開示請求をして財産を把握し、強制執行の手続きをしていくぐらいしか思いつきませんが他にどのような手段があるか教えて頂けないでしょうか?
→財産調査の手続きとしては、相手本人に対する財産開示手続きはあります。
④和解を守らない場合の考え方について
→和解の内容が守られないということでしたら、和解について債務不履行解除により無効であると主張することは考えられます。もっとも、手続きとしては判例上別訴を提起することになりますので、また訴訟手続きをする負担があります。