職場におけるパワハラ問題について
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。
事実関係がつかみにくいですが、詐欺っぽいですね。 別の所も含めて。 今後脅迫や損害が出るようなら、警察に行かれて相 談するといいでしょう。
脅迫ですね。 これなら警察も捜査対象にするでしょう。 資料持参のうえ、再度、相談に行くことになりますね。 慰謝料請求権も生じてますね。
交際の経緯など詳しく聞く必要がありますが、拝見する限り 傷害、脅迫は成立するので、警察に相談するといいでしょう。 借用書も、民事ですが、無効にできるでしょうね。
許してほしいなら土下座の動画を上げろ、ということは、上げなければ 許さないという意味ですね。 許さないという表現は、相手の自由や身体に対する害悪の告知と見ら れる可能性がありますね。 その言葉の裏には、上げなければ、なにをするかわから...
民事目的で警察を利用する気配が感じられると、警察官は いやがるでしょう。 刑事は刑事事件として真摯に相談すれば、誠実に話を聞い てくれるでしょう。 まずは、そこからですね。 私見です。
警察に上手く話しができない又はできなかったという場合は、 弁護士に相談し、詳細を確認してもらい、警察への同伴などを依頼するといった方法もあるかと思います。 ご参考になれば幸いです。
話しを伺う限りでは、見切りをつけたほうががいいのではないかと 思いますね。 理屈を言えば、あなたは、あなたのものになった時計を預けたこと になりますから、相手が預けた趣旨に応じない、あるいは、返還請 求しても応じないならば、横領になり...
相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...
弁護士さんに直接相談されてみてください。警察に自首するのは、それからでも遅くないです。 周囲の方に知られることもありますので、慎重に行動してください
状況からして、警察は被害届けを受理しないと思いますよ。 このままですと、相手のいいなりになって、どんどん泥沼に陥ってしまいます。 警察に警告してもらい、また、弁護士さんなど第三者に間にはいってもらった方がいいですね。
1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。
あなたが勝つでしょう。 脅迫にはならないですね。 100万を返させましょう。 詐欺に当たるかもしれません。 また慰謝料請求もしましょう。
刑事上のリスク(恐喝罪で訴えられるとか)はありません。 請求額が高すぎるとして,逆に訴えられることはないでしょう。その他のリスクは,印紙代が余計にかかるとか,弁護士費用が高めになるといったところでしょうか。
脅迫罪になりません。 パワハラ相談は、各都道府県にある労働局が主に 扱っていますね。 監督署でも大丈夫とは思いますが。
お辛い状況にある心中をお察しします。一刻も早い解決を願うばかりです。 不貞相手のやっていることは、当然慰謝料請求の対象になります。 また、脅迫に該当するような行為も行なっているので、刑法犯の可能性も大いにあります。 写真などのデー...
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
脅迫にはならないでしょうが、 名誉棄損になるかならぬかは具体的な文言を 見ないとわかりません。わいせつ関係や薬物 関係の情報は監視しているでしょうが、本件の 内容では監視していないでしょう。 それに、名誉棄損で被害届なく警察が自ら捜査...
「お前の親に連絡するから」という程度だと 脅迫にはならないと思います。 お前の親に連絡して何をするということが 危害を加える内容であれば脅迫になると思います。
勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容で...
相手が違反したと主張する法律とどの行為がそれに当たるのか 具体的に主張してもらい、 それを弁護士あるいは大使館に確認して 法律違反であれば支払う必要があると思います。 それが確認できない以上は支払う必要はないと思います。
utunukeさん、初めまして。 相手の勤務先が不明で、それ以外の相手の資産も分からないということですと、 強制執行により賠償金を回収することは難しいと思います。 まずは相手の住民票をとって現住所を調べて、 その住所宛てに通知を出...
文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...
こんにちは。 支払いをさせたのであれば、店長としては刑事処分を望んでおらず、被害届を出す可能性は低いのではないかと思います。 解雇の件については、今の段階ではなんとも言えません。ただ、法律上、解雇はそれほど簡単にできるわけではあり...
事前に周知しており、集金したお金が、クラブ積立金など 有益な費用として予算化されるなら、300円が問題になる ことはないでしょう。 しかし、事後に言われて、コーチの私腹などになるとしたら、 正当な根拠を欠く利得ですから、不当利得、もし...
脅迫にあたりそうなので、警察での相談が、問題解決には 早いでしょう。 あとは、加害者が特定してるので、削除、謝罪、慰謝料要求 になるでしょう。
相手に正当な理由があれば、害悪告知にあたらないですね。 また、訴訟をするというのは、社会的地位を下げる行為に あたりませんね。
デリヘルは届出制で法律で認められています。 援助交際は当事者の自由です。 もちろん援助交際を隠れ蓑とした売春はあるでしょう。 ホテヘルは本番を目的とするもので、違法です。 終わります。
名誉毀損、肖像権侵害にあたりそうですね。 あなたのほうを含めて言動録を整理して、 具体的にお近くの事務所で相談されてもいいですね。 訴えが来ようが、十分対抗できると思いますね。
お金を払った人は、事件になりませんね 相手が恐喝でしょう。 警察に相談した方がいいでしょう。 美人局くらいはわかるでしょうから。