成人男性に写真を要求され、送ってしまった場合未成年に処罰的なものはあるのでしょうか?
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
当職の感覚ですが、弁護士が交渉などを行う場合、一般的には書面や電話などで行い、直接相手方の家に行くことは少ないと思います。
>1、について 最終的には、被害届を出すかどうかなど、相談者さんのお気持ちによるところがありますので、これがベスト、という回答は難しいです。 下記のご質問に対して、参考として回答いたします。 >2、について 警察に相談に行き...
しなくてもいでしょう。
質問1 相手の弁護士の情報は義務ではないから教えられないと言われましたが本当でしょうか? 義務ではないでしょうが、弁護士と名乗る者が出てきたら、名前を確認すればよいと思います。 本当に弁護士かどうかは、日弁連のHPで検索できます。 ...
任意保険で対人対物無制限で支払うなら、示談交渉サービスもついているので、交渉は全て保険会社に任せるべきです。保険会社も、直接交渉はさせてはいけないはずです。こちらが保険会社に頼んでいるのに、直接交渉を強要したら、強要罪などになります。...
彼女の不倫の事実や私の過去の事件について旦那に公表するのは名誉毀損やプライバシーの侵害には当たらないでしょうか? 旦那さんだけだと、公然性がないと思いますので、名誉毀損にはならないと思いますが、プライバシー侵害の可能性はあると思いま...
上記のような内容が送られてくる頻度や回数、実現可能性などにもよりますが、脅迫行為に該当する可能性がございます。 実際に家を特定され自宅に押しかけられたり、待ち伏せされたりといったストーカー行為をされる心配がありましたら、すぐ警察に行...
「すべて失う覚悟はしておいて」という表現はかなり抽象的であるため、脅迫罪及び強要罪の構成要件である害悪の告知には該当せず、脅迫罪及び強要罪は成立しないと考えます。
あなたはだまされたのですね。 貞操を侵害されたのですね。 くやしいからつい言葉が過ぎた。 今度はそれを逆手に取ってきたのですね。 事情を説明すれば、事件化することはないでしょう。 真意ではなく一時の感情であることがわかるでしょう。 か...
結論から述べますと、法律上は可能、しかし現実的に受理されることは難しいと考えます。 ご指摘の通り、器物損壊罪は親族相盗例の対象外のため、親族だからといって刑の免除はなされません。 ただし同罪は親告罪とされ告訴が必要なところ、告訴権者...
相手の方のだした金額の条件に私が不可能だった場合警察に相談されると捕まってしまうのでしょうか? ・・・ご質問内容からすれば刑事事件には発展する可能性はほとんどないと思います。貴女を揺さぶる口実に過ぎないと思われます。 私も弁護士さん...
>個人間で交わした 和解合意書は無意味なものなんでしょうか? いえ、無意味ではありませんが、相手方が支払ってくれない場合、訴訟等の対応が必要になります。 >相手女性からは放っておいたら 慰謝料払わなくていいみたいな 取り方をしてそ...
脅迫にあたりますね。 ストーカー行為にもあたるでしょう。
すえこさん 確かに,弁護士特約を利用しても,すえこさんに経済的なメリットは,仮にご自身の自動車保険,対人保険を使うとなると小さくなります。過失がある以上等級に影響が出ることは確かだからです。ですので,保険会社は,ここは早期解決を図ると...
代理人弁護士をつけて、弁護士から今後の要求には一切応じないこと、本人との連絡は一切お断りすることなどを内容証明郵便で通知することが考えられます。 それでも相手方が本人に連絡を取ろうとしてきたら、改めて恐喝未遂かストーカー防止法違反での...
民事で、弁護士を通じて、慰謝料請求をしたほうがよさそうですね。 警察が力になってくれる場合は、かなり限定されますからね。
1 相手はライブに参戦していて、支払うべきお金であっても、上記のような回答の内容ということでしょうか。 ライブ後にきちんと支払うという条件で立て替えるということはライブ前に、相手に伝えてあります。 こちらに適法な請求権があっても回答...
具体的なやり取りの内容等によりますが、要件を満たすならば、警察において、ストーカー規制法等に基づいての警告等を行ってくれる可能性はあるかと思います。 ただ、動くかどうかは警察の判断です。 そして、動いてくれた場合も、積極的に触れ回った...
ストーカーその他危害を加えかねない事態に発展する危険性もあるため、警察にも相談しておいて、つきまといなどの際にはすぐ動いてもらうことも検討していいかと思います。また、弁護士に依頼して、迷惑行為の中止を求める通知書を出させる方法も考えら...
関係を断っていいですよ。 その後、なんくせをつけてきたら、証拠として保存してください。 一切回答しなくていいですよ。 脅迫や、しつこければストーカーとして警察に相談してください。 必要性を感じたら、弁護士を入れてください。
>相手のリプを見返してみたら、脅迫罪ではなく暴行罪と記載されていました。 暴行罪ってネットの発言に関係ありますか…? ないと思います。暴行(刑法208条)であれば、人の身体に対する有形力の行使なので、 ネット上での反論はあたらないと...
詐欺罪にはなりません。 脅迫があるので、強制性交罪になります。 飲酒運転もあります。 急ぎ警察に行って被害申告をしてください。 あなたも同行してください。
それは警察の判断次第だと思います。 被害届を提出することになる場合は,親権者の同意が必要になる場合もあります。 家族には秘密であると伝えた上で,今後の生活のことも含めて警察に相談してみてはいかがでしょうか。
脅迫罪が成立してるので、民事で慰謝料請求を進めて、問題は ありません。 弁護士に依頼したほうが、いくらか気が楽になるでしょう。
「返済出来ないのであれば会社、家族に言うぞ」「社会的にも落ちてもらうし、裁判沙汰にするからな」という文句は、恐喝罪ないし脅迫罪にあたる行為です。 このようなことを言われた記録(メールや録音など)が残っているのでしたら、その記録を持って...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ストーカー被害ということですから、毎日ご不安な生活を送られているものと存じます。 このような事案については、早めに弁護士と委任関係を結び、対応窓口を弁護士とすることで、日常生活の質を取...
俗っぽく言うと、相手になめられているね。 過ぎた言葉になるが、一刀両断で、相手を断ち切るといいい。 また慰謝料請求が来る前に。 断ち切ったうえで、配偶者との関係を正常化する努力をする といいでしょう。
相手方への請求が可能かは、直接ホテルへ入る場面などの直接的な証拠がないことから、メールの内容等からどこまで相手方の不貞を立証できるかによります。 なので、集めた資料をもって、お近くの弁護士に内容を確認してもらってみて下さい。 なお、...
ケースによって異なりますので、ぜひ対面型の法律相談を利用して、あなたの場合はどうなるかを聞いてみてください。