万引きの疑いをかけられるかについて
まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。
まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。
画像がわいせつ画像(刑法175条)であり いいねによって、新たに閲覧者が増える場合には、 わいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で検挙される恐れがあります。 弁護士に直接相談して 逮捕される危険がある場合には、警察相談とか自首などを検討し...
インスタで援交中学生(自称)と交流していたそうで、その際に相手が陰部の写真を送って来そうで(送ってきたものは一瞬で削除されていたそうです)深夜テンションもあったのか友人はもっと見たいなど調子に乗ってしまい相手にDMしてしまいました。 ...
可能性はあるか、というご質問ですと、「ある」と回答せざるを得ません。 「絶対来ない」という保証ができないからです。 できれば、ネットよりは詳しい事情を伝えて、面談相談に行ってみることをお勧めします。 詳しい事情をもとにした予想や...
DMでの誹謗中傷は民事の発信者情報開示請求が法律上できないため,ご指摘のとおり,警察が投稿者を特定するしかありません。そして,当該誹謗中傷をしてから,2年も経って,警察が連絡してこないということは,被害届等が出されておらず,刑事事件と...
検察庁で取調べ受けることありますか? →あります。 受ける場合、警察での取調べと同じ感じですか? →多くの場合は同じ感じです。警察の取調べでの供述と,変わっている点はないか等確認されます。 警察の取調べで何度か 反省してる? 君は...
撮影済の児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 削除しても罪の成否には関係ありませんが、いまの実務では、削除されていれば起訴されません。 家宅捜索は、裁判所の命令状を持って行われるので、令状に記載された対象物を探...
知的障害(精神遅滞)も当然に含まれます。実際に入院されている方もおられます。心神喪失等に該当するかどうかはあくまでも司法の判断なのです。
中学1年生ということは,12,3歳なので,犯罪を行うことができません(刑事未成年者の行為は犯罪には該当しません。)。自首しようにも警察では扱うことができません。 このような投稿をされるということはしっかり反省されているのでしょう。これ...
18歳未満だとすれば 検討される罪名は ①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為) ②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列) などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①...
脅迫。 本件に関しては、両親への接触は違法。 成人してるなら、警察が親に伝えることはないでしょう。
>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。
告訴しても、警察は、被害届として取り扱う可能性があります。 再度、警察に行かれて処罰意思を明確にされるといいでしょう。 傷害になるので、罰金の可能性が高いでしょう。
一般論としては、犯罪によって得られたものだと知って協力する必要がありますので、 罪に問われるには知っている必要があります。 もし、盗品ではないかと心配しておられるのであれば、 依頼するかどうかはともかく弁護士に面談相談に行き、 詳...
おそらく事件は送検されたのでしょう。ただ,すでにお店側との示談が成立していますので,不起訴処分になる可能性が高いのではないでしょうか。不起訴処分になれば前科は付きません。前歴は残りますが。
下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...
相手方がどんな人かは、当職にはわかりません。 一般論として、青少年淫行の被害者の保護者というのは、示談できないことが多いので、そう期待しない方がいいでしょう。
未成年と会っただけは成立しません。誘拐・略取とは「人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力的支配下に移すこと」ですので、未成年が自分の意思で会いに来たのであれば、誘拐には当たりません。ただし、会いに来た人の意思に反し実...
近年、盗撮に関して重い処分の傾向にあるかと思います。警察の心証がどうこうというレベルではなく、送検されて示談や被害弁償がなければ不起訴は難しく、初犯であれば略式で罰金の可能性が予想されます。不起訴を目指すなら弁護士に依頼して示談等は必...
すでに事件は終わっているようですから,もはや身元引受人は不要となっています。あなたは自由の身なのですから,お母さまの意思に支配される必要はありません。
具体的状況にもよりますが、訴えると言っただけでは脅迫には ならないと思われます。 ただ、相手が訴えて何がしたいのか必ずしも明らかではありませんが、 勝ち目の薄い裁判をあえてする人は多くありません。 裁判をほのめかすのは言うだけでタ...
質問者のご報告のとおりの状況であれば,何もないように思います。警察からの連絡もないでしょう。万が一連絡が来たとしても自身の記憶にしたがって事実をのべてください。
「とんでも無い事」とまでは言えないと思いますが、 ご友人にとってもあなたが良かれと思ってしたことでも迷惑となる可能性があります。 また、あなたが良かれと思ってしたことでも思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。 少なくとも、...
ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...
基本的には裁判所から手紙が届くことはないと思われます。 警察官、検察官にご事情をお話しされて連絡方法についてご要望を伝えていただければと思います。
不幸中の幸いで不正利用された金額が2万5300円に留まっていることが、逆に債権回収のためには、執れる手段が少なくなってしまっています。一番よいのは、支払督促の申立を簡易裁判所にしてみてはいかがでしょうか。それで知人女性が対応をせず放置...
こんにちは。 相手に請求できる損害賠償の中には、修理代以外の送料も含まれますので請求してかまいません。 弁護士費用ですが、弁護士によって違いますので、依頼したいのであれば面談で直接お聞きになるのが良いのではないかと思います。
その旨を被害者の方にお伝えしたところ今すぐその弁護士の連絡先と担当弁護士の名前を教えてほしいと言われました。 >>応じる義務はありませんし、弁護士としても事案の検討が不十分な状態で連絡を受けても困ります。 現在週明けまで担当弁護士と...
頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。
恐らくはそうかと思います。 廃掃法違反で実際に立件されるケースは、周辺住民などに実害があって困っているケースがほとんどのように見受けられます。すでに回収しているのにわざわざ通報するのは考えにくいです。 仮に管理者が通報したとしても、不...