万引きの疑いをかけられるかについて

まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。

Twitterでのわいせつ画像のいいねについて

画像がわいせつ画像(刑法175条)であり いいねによって、新たに閲覧者が増える場合には、 わいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で検挙される恐れがあります。 弁護士に直接相談して 逮捕される危険がある場合には、警察相談とか自首などを検討し...

盗撮してしまいました

可能性はあるか、というご質問ですと、「ある」と回答せざるを得ません。 「絶対来ない」という保証ができないからです。 できれば、ネットよりは詳しい事情を伝えて、面談相談に行ってみることをお勧めします。 詳しい事情をもとにした予想や...

ネットトラブルについての相談です

DMでの誹謗中傷は民事の発信者情報開示請求が法律上できないため,ご指摘のとおり,警察が投稿者を特定するしかありません。そして,当該誹謗中傷をしてから,2年も経って,警察が連絡してこないということは,被害届等が出されておらず,刑事事件と...

書類送検された後が知りたい

検察庁で取調べ受けることありますか? →あります。 受ける場合、警察での取調べと同じ感じですか? →多くの場合は同じ感じです。警察の取調べでの供述と,変わっている点はないか等確認されます。 警察の取調べで何度か 反省してる? 君は...

児童ポルノ法について

撮影済の児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。  削除しても罪の成否には関係ありませんが、いまの実務では、削除されていれば起訴されません。  家宅捜索は、裁判所の命令状を持って行われるので、令状に記載された対象物を探...

自首が怖いのですがどうすれば良いでしょうか

中学1年生ということは,12,3歳なので,犯罪を行うことができません(刑事未成年者の行為は犯罪には該当しません。)。自首しようにも警察では扱うことができません。 このような投稿をされるということはしっかり反省されているのでしょう。これ...

児童ポルノに詳しい弁護士様

18歳未満だとすれば  検討される罪名は   ①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)   ②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列) などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①...

お早めに回答お願いします

>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。

交際相手からの暴行、DV

告訴しても、警察は、被害届として取り扱う可能性があります。 再度、警察に行かれて処罰意思を明確にされるといいでしょう。 傷害になるので、罰金の可能性が高いでしょう。

高額な万引きをしてしまいました

おそらく事件は送検されたのでしょう。ただ,すでにお店側との示談が成立していますので,不起訴処分になる可能性が高いのではないでしょうか。不起訴処分になれば前科は付きません。前歴は残りますが。

自分が性犯罪を犯したかもしれません。

下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...

条例違反にあたるのか?

相手方がどんな人かは、当職にはわかりません。 一般論として、青少年淫行の被害者の保護者というのは、示談できないことが多いので、そう期待しない方がいいでしょう。

未成年誘拐罪について

未成年と会っただけは成立しません。誘拐・略取とは「人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力的支配下に移すこと」ですので、未成年が自分の意思で会いに来たのであれば、誘拐には当たりません。ただし、会いに来た人の意思に反し実...

盗撮事件の今後の流れ

近年、盗撮に関して重い処分の傾向にあるかと思います。警察の心証がどうこうというレベルではなく、送検されて示談や被害弁償がなければ不起訴は難しく、初犯であれば略式で罰金の可能性が予想されます。不起訴を目指すなら弁護士に依頼して示談等は必...

身元引受人から脅迫されてます

すでに事件は終わっているようですから,もはや身元引受人は不要となっています。あなたは自由の身なのですから,お母さまの意思に支配される必要はありません。

脅迫されて怖いです。

「とんでも無い事」とまでは言えないと思いますが、 ご友人にとってもあなたが良かれと思ってしたことでも迷惑となる可能性があります。 また、あなたが良かれと思ってしたことでも思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。 少なくとも、...

売春の時効と売春防止法について

ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等)  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...

被害者側の裁判所からの連絡等について

基本的には裁判所から手紙が届くことはないと思われます。 警察官、検察官にご事情をお話しされて連絡方法についてご要望を伝えていただければと思います。

知人女性のクレジットカード無断利用

不幸中の幸いで不正利用された金額が2万5300円に留まっていることが、逆に債権回収のためには、執れる手段が少なくなってしまっています。一番よいのは、支払督促の申立を簡易裁判所にしてみてはいかがでしょうか。それで知人女性が対応をせず放置...

酔ったお客さんが備品にあたり壊れました。

こんにちは。 相手に請求できる損害賠償の中には、修理代以外の送料も含まれますので請求してかまいません。 弁護士費用ですが、弁護士によって違いますので、依頼したいのであれば面談で直接お聞きになるのが良いのではないかと思います。

出来るだけ早くお願いします

頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。