合意の上での性行為を、強引にやられたと言われ、お金を払わなければ警察に被害届を出すと言われています。
[相談内容]
半年前に、合意の上で、ある女性(A)と性行為をしたのですが、最近Aの友達から「あなたのせいで不妊症になったので治療費を払って欲しいとAが言っている」と連絡が来ました。しかし、私は合意の上でやったし、私の責任でAが不妊症なったという証拠がないため、治療費は払えないと断りました。すると、「Aは、行為をすることに合意はしていない、強引にやられたと言っている。治療費を払わなければ警察に被害届をだす」と言われてしまいました。
私は性行為を合意の上でやることになったAとのDMのトークを消してしまっているし、Aもそのトークを消してしまっています。
[質問]
もし、Aが警察に被害届をだして警察がDMを復元したとします。そこで、私とAが合意の上で行為をしたことが確認できた場合・または私が強引に行為を行った証拠が見つからなかった場合、私はAを脅迫罪などで訴えることは出来るのでしょうか。
(補足ですが、私とAは18歳以上です)
脅迫罪というより、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)や虚偽告訴罪(172条)が成立する可能性が高いです。
ちなみに、DMのトーク復元ですが、冤罪が恐ろしいので、可能であればこちらでも復元を試みたほうがいいいとは思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。
この場合の冤罪というのは、警察がDMを復元した上でAと話し合った結果、私が強引に行為を行ったと結論づけられるという意味で合っていますか?
また、「こちらでも復元を試みる」というのは、復元を弁護士さんがしてくださるということでしょうか。それとも、私が警察に復元をお願いしに行くということでしょうか。
お忙しいと思いますが、答えて頂けると助かります。
>この場合の冤罪というのは、警察がDMを復元した上でAと話し合った結果、私が強引に行為を行ったと>結論づけられるという意味で合っていますか?
いえ、警察が復元に失敗したが、Aの供述から相談者の方に強制性交罪が成立すると判断して、捜査や身体拘束などを行う可能性を想定しています。警察が復元できるのであれば、相談者の方が罪に問われる可能性はそれほど高くないように思えます。
>また、「こちらでも復元を試みる」というのは、復元を弁護士さんがしてくださるということでしょう
>か。それとも、私が警察に復元をお願いしに行くということでしょうか。
どちらでもありません。デジタルフォレンジックを取り扱う民間の業者に、ご自分でか弁護士を介してかの方法で依頼することです。費用がかかりますし、成功するとも限りませんが、お話を伺うとやっておかないと危険に思います。
なるほど、詳しい説明をありがとうございました。データの復元をデジタルフォレンジックを取り扱う民間の業者に頼んで見ようと思います。