合意のある性交の後に被害届を出したと言われました。自分はこれからどう行動すればよいでしょうか?
出会い系アプリで知り合った女性とお互い合意の上での性交目的で会いました。 メールでは避妊具を着けるという話でいましたが、行為のその場で女性側から膣まで誘導され、「いいの?」と確認して「うん」と言われた認識でいたため、そのまま挿入してしまいました。 射精時には外へ出した認識でいるのですが、相手側から中に出てると言われ、その時はそのまま解散しました。 しかし、数時間後に警察に被害届を出した、産婦人科を受診する、責任を取らないなら被害届を取り下げるつもりはないとメールが届いていました。 緊急避妊薬の費用は負担するから明細書、領収書の画像を送ってくれと言っても、送れないから直接会って話をするときに見せるとしか言われません。 自分の確認不足や浅はかさはありますが、被害届を出されたことで警察は受理し、自分は逮捕、起訴されるのでしょうか? 当然ですが暴行、傷害、脅迫などを行っての性行為ではありませんが、膣内射精の同意が無いことで強制性交や似たような罪に問われることはあるのでしょうか? 出会い系アプリで知り合っているため、お互いの氏名や連絡先はわかりませんが、警察からアプリ運営会社へ開示請求されるのでしょうか? 自分はこれからどう行動すればよいでしょうか。
追記
「〜被害届を取り下げない」と言われていましたが、どこの警察署(交番)に行ったか、どんな被害としてか、担当刑事を聞いたところ、「現段階は被害届は止めてるだけで、警察から相手と話をして示談するのが一番、それでも相手が逃げる姿勢なら届を出す準備はしましょうと言われた」と言い分が変わっています。 先に会って話し合おうと繰り返し言われていますが、これに応じるのも危険なのではないかと考えています。
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名希望さん回答ありがとうございます。 本人とのやり取りは続いているので、どこの警察署、何課に提出したか聞いて出頭?というかこういう被害届が出ていればその件でお話が…と出向くことは悪手でしょうか? 実際に被害届が出され受理されているのか、作り話なのかがわからないためとても不安です。 同意が無いのに無理やりと嘘の被害で届け出をされている可能性もゼロとは言い切れないので…
- 常套手段としては、捜査を受けた場合の備えとして、弁護士に相談して、出会ってからいままでのメールやメッセージを整理してもらい、会ったときの行動なども記録しておくことです。そうしておけば強制性交の被害届を出したとか、金銭要求があったときに迅速に反応できます。まとまったところで、行為地の警察に相談に行くと、同一県警内で被害届が出ている・出ていないくらいは教えてくれることはあります。
- >先に会って話し合おうと繰り返し言われていますが、これに応じるのも危険なのではないかと考えています。 誰か他の人も待ち構えていて、脅されたりするかもしれませんので、直接会うのはやめたほうがいいと思います。 できればやり取りを持って近所の弁護士に相談するのが無難だと思います。 ご自身で対応される場合で、かつ被害相談含め嘘である可能性が高いと考えるなら、 相談したのであれば、具体的な担当刑事を教えてほしい、また、何罪に該当するという言い分なのか教えてほしい、 言い分が全くわからないのに逃げるも逃げないもない、とか 送ってみて様子を見るのは考えられます。
- 匿名希望さん回答ありがとうございます。 相談しに言った署、交番や被害内容、担当刑事を何度も聞いていたら、「知り合いに警察がいてその人に相談している」と、また話が変わってきました。 ではその知り合いという警官の所属と名前を教えてくれと伝えると、「なぜそこまで教えなければならない」とキレられています。 最初は、「解散した後にすぐその足で警察へ行き被害届を提出した、証拠として精子も提出した。」と言われましたが、「警察へ相談しに行ったが、現段階では被害届は止めていてもらっている。逃げる姿勢なら提出する準備をした方がいいと言われた。」、「警察へは行かず知り合いに警官がいるから相談して、先の話をされた。」と、次第に言い分が変わっています。 やはり、警察云々の話は作り話であると思われるでしょうか?
- 匿名希望さんお返事ありがとうございます。 もう1つだけ教えていただきたいのですが、相手側の話では「合意のあるセックスでも中に出したとなると罪に問える可能性はある。罪になるなら強姦という罪になるのではないか。と警察の友人に言われた。」とのことです。 確かに、メール文面として保存してあるものとしては避妊具を着ける旨書いてありますが、元文にあるとおり、避妊具を着けないことに関してはその場で確認したつもりでいました。(結果としてはお互いの確認不足でありましたが、相手としても1度その場から離れるなど着けることを求めるタイミングはありました。) 中に出したか外に出したかもお互いの認識の相違があります。 このような場合でも強制性交罪(相手が言う強姦罪)は適用されるのでしょうか?
- 匿名希望さん>>例えば、避妊しての性交には同意したが、避妊具をつけないで行う性交には承諾していないので、同意がなかった、という主張かもしれません。 この場合ですと強制性交罪に該当するのですか?
- 匿名希望さん暴行または脅迫を用いて性交したということは断じてありませんが、詳細な回答ありがとうございます。
この投稿は、2022年5月29日時点の情報です。
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