青森県青少年健全育成条例違反について

先月(4月)に16歳の彼女と23時まで遊んでいたところを警察官に職務質問され、県青少年健全育成条例に違反すると告げられました。知識として23時以降未成年と遊んではいけない。遊ぶのであれば親の同意が必要ということは理解していました。なので同時は、彼女に彼女の親へ電話をさせ同意をもらいました。しかし、同時19歳だった私には私から電話をして同意をもらわないとダメということが分かりませんでした。私は5月生まれで現在は20歳です。警察署から19歳だと少年法上20歳未満だから少年法に応じて対応していくと言われましたが、昨日検察庁から今後は20歳として捜査を進めてくと通知がきました。私は今後どうなっていきますか。?

深夜同行であれば 起訴猶予か罰金10万円くらいです。
 弁護士に相談した上で、上記の経緯で承諾があると思って居たときちんと主張すれば、起訴されないでしょう。

青森県条例
(深夜外出)
第二十四条 
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(平一八条例八五・一部改正)

解説
「同意j とは、保護者が青少年を連れ出し等する行為についての認識があり、真に同意したと認められる状況が客観的に明らかであると認められる場合をいい、青少年を淫行する目的で連れ出し等する者が、保護者に虚偽を申し立てて、これを保護者が信用して同意した場合は、同意には当たらない。
「その他正当な理由j とは、深夜外出することについて社会通念上相当な理由がある場合、保護者の同窓を得る時照的・物理的余裕がない場‘合及び緊急事態の
場合などがこれに当たると解され、例えば
O深夜、具合の悪そうな青少年を見つけ、病院に連れて行く。
O深夜、家出中の青少年と出会い、帰宅を促す。
O深夜、家族が急病により入院し、青少年を見舞いのため病院へ連れて行く。
等をいう
「連れ出しJとは、青少年をその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。