至急(実刑の可能性を教えてください)
現在、夫がリベンジポルノ防止法違反の罪で逮捕され、起訴が確定し本日保釈により帰宅して来ました。
しかし、押収された携帯電話から過去に盗撮した動画が発見されたようで、これから別途捜査が行われるとのことです。
今回リベンジポルノ防止法違反の方では初犯で保釈が早かったことから
おそらく執行猶予がつくだろうと弁護士からは言われておりますが
過去の盗撮が発覚したことにより、リベンジポルノ防止法違反の方での判決に影響するのでしょうか?
盗撮動画に関しては1-3年くらい前のものだとのことです。何点確認されたのかは不明です。
また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても
盗撮の方で起訴された場合は、執行猶予が取り消され懲役が適用されてしまうのでしょうか?
できれば、すでに担当弁護士がいるとのことなので、
詳しい事情を知っており、本人とも話しているその弁護士に尋ねるのが一番いいです。
以下、一般論としてお答えします。
>また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても
盗撮の方で起訴された場合は、執行猶予が取り消され懲役が適用されてしまうのでしょうか?
普通は、一緒に裁判することが多いです。
先にリベンジポルノ防止法違反だけ判決してしまうと、懸念されている通り、
執行猶予がついたのにすぐ取り消されることになりかねません。
そのため、今やっている裁判の際、盗撮も一緒に判断する、ということが考えられます。
一件だけの場合と比べて裁判は長引きますが、まとめて判断されます。
そもそも盗撮が起訴されそうなのかどうかも含めて、
ネットでは本人に事情を聞いたわけでもなく詳細がわかりませんので、担当弁護士に聞いてみましょう。
ご回答ありがとうございます。
親切なご回答とてもありがたく思います。
普通は一緒に裁判されるのですね。
今回保釈時に警察の方に盗撮の件を聞かれただけらしいので、現在まだ捜査段階にあるようです。
起訴になるかどうかもわからないとのことです。
仮に起訴されるとなった場合、そこまでリベンジポルノ防止法違反の裁判は待ってもらえるものなのでしょうか?
担当の弁護士に盗撮の件相談したのですが
そもそも被害者を特定できないと思う。立件できる可能性が低いと思うと言われ
夫が二度と犯罪を犯さないように戒めのつもりで警察官が言ったのではないかと言われました。
そんなことはあるのでしょうか?
>仮に起訴されるとなった場合、そこまでリベンジポルノ防止法違反の裁判は待ってもらえるものなのでしょうか?
そこは申し訳ありませんが、
担当の弁護士に聞いてみてください。
すでに回答した通り、別件余罪について、一緒に裁判することも多いですが、
今回でどうか、ということは詳しく事情を知っている担当弁護士に聞いてみるのがいいと思います。
>担当の弁護士に盗撮の件相談したのですが
そもそも被害者を特定できないと思う。立件できる可能性が低いと思うと言われ
夫が二度と犯罪を犯さないように戒めのつもりで警察官が言ったのではないかと言われました。
そんなことはあるのでしょうか?
もっぱら戒め、ということではなくとも、
起訴できるだけの証拠は集まらないかもしれないが捜査を行い、
それが本人に対する戒めの意味を持つ、という趣旨かもしれません。