コロナ補助金誤振り込みの容疑者の犯罪について
今、世間を騒がせているコロナ補助金誤送金事件ですが、お金を使ったなど。嘘をついて返金を拒否した。というのは
【偽計業務妨害罪】に該当しないのでしょうか?そのために役所は業務としてのコロナ補助金の入金業務ができなかったのですから。
実際の事件は報道しか情報がないので断言できません。
ただ通常は、返金拒否すると補助金の入金業務ができないくらい市区町村の財政が欠乏していて、行為者がその事実を知っていないと偽計業務妨害は成り立たないように思います。報道されている件は、返金拒否されたから補助金支給が出来なかったようには見受けられませんでした。