公安や警察組織内部全体が悪いことをしている場合、誰が逮捕するのですか?
素朴な質問で恐縮なのですが、
公安や警察1個人の不祥事ではなく、公安や警察組織内部全体が悪いことをしている場合、誰が逮捕するのですか?
公安や警察組織の刑事訴追ということだと、①特定の犯罪については直接私人が裁判所に刑事処分を求める付審判請求手続や②検察審査会の審査を経ての強制起訴制度、③国家公安委員会や都道府県警の監察官が捜査立件を行う制度が現行法上あります。犯罪の性質や警察側の対応で、どのコースになるのか決まる感じです。
ただ「逮捕」というのは現行法上、逃亡を防止して刑事裁判の出頭を確保するために行われるということになっています。警察の組織犯罪となると、たいていは被疑者は警察署などで普段から働いて労務管理状況を把握されているので、逮捕はしないことが多いように見受けられます。もちろん個人の不祥事なら全然話は別で、逮捕はされますが。
ご丁寧にありがとうございました