今から被害届が出せるか

約3年前知り合いから車を口論の末蹴られました。自分が約束を破ったからでしたが、若干凹み、会社の車だったため、やや査定がその年のボーナス減給になりました。

今から慰謝料請求や被害届は出せませんか?

事件から3年経っているかどうかが重要です。

3年以上経過している場合,民事上も刑事上も時効なので,慰謝料請求や被害届の提出はできません。

民法が改正されませんでしたか?
ちなみに、請求可能な場合大体の示談金や慰謝料はいくら位請求できますか?

落ち度は重大な約束を破り喧嘩してしまいました。その際相手に打たれたり蹴られました。怪我はないですが、ドライブレコーダーに残ってます。

不法行為の分野は民法改正の対象外です。

今回は,不法行為に基づく損害賠償請求なので,時効は3年となります。

請求可能な場合には,修理費相当額の請求が可能と考えます。
※物損なので,慰謝料請求はできません。

改正されたのは身体や生命の損害賠償ですか?
例えばボーナスに査定に影響が出たなどは慰謝料として請求は難しいですか?

暴行罪や器物破損罪でも立件は難しいんですね。
犯人を知ったときから6ヶ月とか、犯人をしったときから3年だったりたまに20年とかなっているのはなんの違いですか?公訴時効と告訴時効?は違うのでしょうか

改正されたのは主に債権法分野です。
今回のような物損についても,不法行為の分野なので,改正の対象外です。

ボーナスに影響が出たこととの因果関係を立証することが可能であれば,損害賠償請求(慰謝料ではない)が可能ですが,やはり不法行為に基づく損害賠償請求なので,3年で時効となります。

更に詳しいアドバイスをご希望であれば,直接,弁護士にご相談いただければと存じます。

これで回答を終了させていただきます。

詳しくありがとうございました。