わいせつ 適応障害 示談
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一年前に友人が知人の女性にわいせつな行為をしてしまいました。 その、女性には直接話すといけないと思いSNSで謝罪し、いいよ気にしないでと言われたようです。 それから、周囲にこのことが知れ渡っているのでわないかや警察に被害届けが出されるのか不安になり情緒不安定になりました。 その後、適応障害と診断され今でも情緒不安定な時があり自殺を考えたりいまでも、被害届が出されないか不安になることがあるそうです。 情緒不安定のときに、口頭で謝罪して自首すると言ったこともあったようで。その時にも、何もしなくていい、自首する必要もないと言われたみたいです。 友人は、自分を追い込むほどわいせつな行為をしてしまったことを後悔しています。 もし、被害届を出された時SNSでの会話で警察が捜査を始めることはありますか? また、SNSでの謝罪で示談したと認められることはありますか?示談金は出していないそうです。 また、裁判になった時友人が適応障害になってしまったことはなんらかの影響を判決で受けますか?
アザラシ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 以下にご質問の回答を記載しますが、ご友人が無用に苦しまないためにも、もし可能であれば、第三者立ち会いのもと(必ずしも弁護士である必要はありません。)、被害者の方と誠実に話し合い、心配の種を摘むことが、ご友人にとっても望ましいのではないかと思いました。 わいせつな行為の内容にもよりますが、刑事事件となり得る行為をして、SNS上で事件に関する会話がされており、被害届が出された場合、時効が成立していない限りは、捜査が始まる可能性はあります。 示談については、必ずしも示談金を支払う必要はなく、示談について明確にされていればSNS上で示談が成立すること自体は否定されません。しかし、今書いてくださっている内容だけでは、謝罪は認められるとしても、将来にわたって、被害者が加害者の行為を完全に許したとまでは言うことは難しく、示談が成立したとまでは言えないかもしれません。 また、仮に裁判になった場合で、加害者の方が自身の行為を反省するあまり適応障害になったと客観的に認められる場合は、加害者の反省等を情状酌量として加味し、減刑の方向に働く事由になり得ると考えます。
- アザラシさんわかりました。ありがとうございます。 少しでも友人の助けになれるように進めていきます。
- アザラシさんはい、ありがとうございます
この投稿は、2022年5月5日時点の情報です。
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