執行猶予中の窃盗未遂
主人が窃盗未遂で逮捕されました。
前回窃盗の罪で執行猶予中の犯行です。
今回の犯行は倉庫にあったものを持ち出そうとして思いとどまったのですが、それを人に見られて通報されたようで後日逮捕となりました。
この場合、執行猶予取り消しでやはり実刑になりますでしょうか?
確率的にはどのくらいでしょうか。
まずは未遂に終わっていることをふまえ、起訴猶予(不起訴処分)を目指すこととなります。示談できるのであればなおいいです。
ただ、起訴が免れないとしても略式起訴で罰金刑を受けることを目指します。この場合、裁量的な執行猶予の取消しがあり得ますが、必要的取消しよりはハードルが下がります。
正式な公判請求となった場合は、罰金刑を選択するよう働きかけます。
ご回答ありがとうございます。
略式で罰金になった場合の取り消しは確率としては低いのですか?
全体で実刑になる確率はどれくらいなのでしょうか?