フリマアプリの詐欺罪について

先日、フリマアプリである商品を売却しました。
その際、早く売るために動作確認の取れていないものを「前の持ち主は普通に使っていた」と記載し、購入者に誤解を与えてしまいました。
また、それは以前他のサイトで購入したのですが、そのページを見つけられ、動かないことを知っていた上で故意に騙したと言われています。
実際そうなのですが、返金の意思を伝えても応じてもらえず、被害届を出すの一点張りです。
この場合、詐欺罪は成立しますか?

この場合、詐欺罪は成立しますか?
→「前の持ち主は普通に使っていた」事実を確認もなくそのような表記をして売却したのでしたら、詐欺罪が成立する可能性はあります。