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弁護士の名をかたったいたずらのようにも思えますね。 事の経緯が不明なのですが、静観すればいいでしょう。 あなたの住所地に、書面でくるようなら、再度相談す るといいでしょう。
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弁護士の名をかたったいたずらのようにも思えますね。 事の経緯が不明なのですが、静観すればいいでしょう。 あなたの住所地に、書面でくるようなら、再度相談す るといいでしょう。
侮辱罪等の罪で告訴される可能性も開示請求をされて慰謝料請求等をされる可能性もあります。 ただ,請求する側も相当の手間とコストがかかりますので,実際に請求されたり告訴される可能性は高くないと感じます。 今後は,そのような行為をしないようにしてください。
内容によって、可能ですね。 5チャンネルに得意な事務所がありますね。 探せばみつかるでしょう。 費用が気になりますね。 よく聞くといいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 書面を作成し、ご要望の確認をすることは可能です。 ですが、パワハラ的な行為について、上司個人や法人は認めてこないでしょう。 そのため、事実確認が難しい可能性があります。 その場合には、例えば、接触禁止や口外禁止、清算条項といった内容を設けて合意することになろうかと思います。 なお、合意をするかどうかについては強制ができません。 その意味ではチャレンジになるかもしれませんね。
あなたが特定されているなら、侮辱罪にあたるでしょう。 サイト管理者に、削除要請してもいいでしょう。
問題点として、 果たして名誉棄損にあたるか、あたらないか。 名誉棄損にあたるなら、就業規則に基づき、懲 戒処分が予想されます。 懲戒解雇になるかどうか。 懲戒解雇の場合、争える可能性はありますね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 名誉棄損は表現の内容などにより成否が分かれます。 一度、書き込み内容を直接弁護士に見せるなどして判断を仰ぐことをお勧めします。 なお、刑事事件化を目指す以外にも、民事での損害賠償請求も検討出来るかと思います。 書き込みについては、スクリーンショットで保存するようにしましょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 不特定多数人が認識できる状況での話ではないため、侮辱罪や名誉毀損罪は成立しません。 他方、民事上の話についても、そもそも証拠がないかと思いますし、違法な言動とまでは言えないところです。 それでも訴状が届くようなことがあれば、速やかに弁護士にご相談ください。
請求額が60万円ということであれば、弊所であれば総額15万円程度になるかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。
そのレベルの話になると、具体的に弁護士に相談 したほうがいいですね。
弱いね。 晒したらどうですか? 警察に行きますから、と回答することです。 名誉棄損その他で、逮捕してもらいましょう。 反撃に転じることですね。 それとも、奴隷になりますか。 そのほうが、ずっとずっと、被害が大きくなりますよ。、
証拠があるので、内容次第では動くと思いますよ。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 伺う限りの発言だと、脅迫罪に該当するとまでは言えないかと思います。 また、不特定多数人に向けた発言でないことからして、侮辱罪にも該当するものではないかと思います。 ただ、直接のやり取りをすることに不安や精神的な苦痛を感じられるところかと思いますので、例えば、弁護士等を代理人に立てたうえで、相手方のやり取りをすべて任せるというやり方をご検討されてもいいかもしれませんね。
相手が特定しているなら、慰謝料請求と誓約書の送付を 要求するといいでしょう。 弁護士に依頼するのがベターでしょうが、ご自分でされ ても問題はありませんね。
裁判所の認容額は、まだまだ低い水準ですね。 10~50くらいでしょう。 したがって、100万円を請求額にするといいでしょう。 どんなに執拗に名誉棄損行為がなされ、そのために精神的 に疲弊し、事実調査に要した時間など労力がかかったこと で、さらに心労が増幅したことをアピールするといいでしょう。
なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを理由に慰謝料の請求を受ける可能性があります。
加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実関係をまとめておくことが必要です。 弁護士を代理人として立てて内容証明郵便を出せば、より効果が高まるでしょう。
使用の拒否はできるでしょう。 撮影目的が契約と違うので。 返金する義務はないでしょう。 契約目的は履行したので。 使用禁止の差し止めはできるでしょう。 慰謝料の請求も可能でしょう。 差し止めなどを弁護士に依頼すると費用がかかる でしょうね。そこが難点ですね
事件として取り上げない可能性がある。 事件として取り上げた場合は起訴猶予になるでしょう。 判決まで行くことはないでしょう。
侮辱罪が成立する可能性はありますね。 芋臭い、という表現がね。 しかし、表立って活動する人には、評価や中傷はつきもの ですから、よほどひどい内容でなければ、訴えられること はないでしょう。 この表現も、悪質とは、言えないので、悔しくても、訴え ることまでは、しないでしょう。
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
侮辱罪等で告訴するということはできなくはないですが警察はかなり渋るでしょうし,受理されたとしても実際にどれほど動いてくれるかは疑問です。 民事の損害賠償も,取れたとしても弁護士費用と収支0になるというケースではないように思います。
侮辱罪だけやや微妙なラインですが、犯罪予告などでないならおそらく警察は動かない=刑事事件にはならないと思います。 ただし、執拗に嫌がらせを繰り返しますと民事で損害賠償責任を負う可能性もありますので、今後は厳に慎むべきです。
名誉棄損で逮捕事例は、ほとんど聞いたことがありません。 逮捕されずに在宅事件になると思います。 なお、公開された掲示板にこのような情報を記載することは極めて危険です。
> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしているというだけの話になってしまいます。
具体的な状況にもよりますが、名誉毀損罪・侮辱罪のいずれについても、「公然と」、すなわち不特定多数が認識しうる状況下で行われることが構成要件となっておりますので、単純に1人の店員にそうした話をしたのみでは、刑事罰に問うことは難しいかと思慮いたします。 もっとも、相手方の具体的な言動にもよるものの、今回は相手方の言動に起因して傷病を発しておられるとのことであり、医師の診断書等で因果関係等も立証できるのであれば、こうした言動によって被った損害や精神的苦痛に関し、慰謝料等を請求することは考えられるかと思慮いたします。
下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。