ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について
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ツイッターにおける誹謗中傷、名誉毀損に関する相談です。 先日、AとBという人物が、ツイッター上で問題発言を行い炎上しました。二人とも炎上後も批判者を煽るような行動を繰り返していましたが、最終的には謝罪文を公開しました。 私は二人の行動を見て、自身のアカウントで「AもBも無理。キモい」「Bのブログを読んだけどAは利用されているんじゃないのか」という旨のツイートをしました。 そうしたところ先日、Bによって「告訴リスト」というリストに追加されたという通知がツイッターから来ました。 怖くなり該当アカウントは削除しました。私の他にも多数の人がリストには追加されており、中にはAやBへの批判ツイートにいいねをしただけの人も含まれていました。 Bは現在告訴リストそのものを削除したようです。 ここで2点ご相談させてください。 まず、私のツイートした内容は誹謗中傷、名誉毀損にて開示請求や告訴が可能な内容なのでしょうか。私はもちろん、A、Bもツイッターは匿名で使っています。しかし、Aはいわゆるインフルエンサー的立場の人間であり、タレントというわけではないですが、10万人以上のフォロワーがいるため、ツイッター上の名前でテレビや雑誌の取材にも応じています。Bは顔出しも本名も出していない匿名です。 もう一点は、Bの「告訴リストという名前のリストに一方的に追加し、そのリストを削除する」という行為は、脅迫罪ではないかという指摘が入っています。これは脅迫罪として適用可能なのでしょうか。
ににこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士形式的にはあなたが害悪の告知があったことを知りうる状況なら脅迫罪にあたる余地もあるかと思いますが、リストに載せた名前が実名ではなくハンドルネームなどで、あなたのことだと同定できないのであれば犯罪不成立でしょう。
- ににこさんご回答ありがとうございます。脅迫罪については承知いたしました。 私のツイートが誹謗中傷、名誉毀損にあたるかどうかについてはいかがでしょうか。 お返事頂けますと幸いです。
- 匿名A弁護士上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
- ににこさんお返事ありがとうございます。安心しました。 私自身軽率な真似をしたと反省しておりますので、今後は注意して参ります。 ありがとうございました。
この投稿は、2019年8月1日時点の情報です。
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