【回答希望】ツイッターの投稿内容が名誉毀損、侮辱罪に抵触するかどうかについて

ツイッターにて、とあるアパレルブランドについて、『以前のモデルさんの方がよかった。(現在のモデルさんのハンドルネーム)さんは、可愛いけど芋くさいので、服を買わなくなってしまった』と、批判に近い愚痴を投稿しました。
その後、そのつもりは毛頭ありませんがモデルさんの誹謗中傷にあたるのではないかとおもい、数時間後に削除しました。
私はその方を貶めるつもりはなく、ブランドのコンセプトが変わってしまったことを嘆いたつもりでしたが、もしこれがご本人の目に留まった場合、名誉毀損や侮辱罪で訴えられてしまうのではと心配しています。
私のツイートが訴えられる可能性はあるのでしょうか?

侮辱罪が成立する可能性はありますね。
芋臭い、という表現がね。
しかし、表立って活動する人には、評価や中傷はつきもの
ですから、よほどひどい内容でなければ、訴えられること
はないでしょう。
この表現も、悪質とは、言えないので、悔しくても、訴え
ることまでは、しないでしょう。

ありがとうございます。
可能性はあるとのことですので、今後は言動に注意したいとおもいます。
参考になるアドバイスをいただきありがとうございました。