自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。
所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。
立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可能です。
もっとも、入居者の安否が分からないなど正当な理由がある立ち入りの場合や、賃貸借契約において一定の合理性がある場合に賃貸人の立入権限が許容されている場合には、違法にならない可能性があります。
ご相談の事案では、警察官も一緒に立ち入ったようであり、警察官には緊急の場合に立ち入る権限を認める制度(警察官職務執行法6条1項)もある以上、正当な立入として違法にはならない可能性があります。
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