他人の顔写真を使いまして

SNS上で他の人の顔写真をアイコンにして画像の無断転載を繰り返しました。
顔写真の主は弁護士に相談すると言っています。IPアドレスの特定や訴えられるでしょうか?

肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。

もしipアドレス の特定がされたらどのくらいの時間でどんなことが起きますか?賠償額の目安も教えてください。
宜しくお願いします。

私自身は開示請求をしたことがないので時間的な感覚は正直分からないですが、SNSの管理者とプロバイダそれぞれに発信者情報開示の仮処分を取ってからになるので、早くて1,2か月、遅くとも数か月で発信者の特定に至ると思います。
その後に、弁護士から内容証明郵便が届くことが想定されます。
賠償額はケースにより異なるので一概にはいえません。発信者特定のための調査費用も負担を求められることもあります。

発信者の特定とは名前や勤め先もわかりますか?繋げていたのはマンション共有のWi-Fiでした。

また弁護士から内容証明郵便が届いた際、示談のため弁護士を立てることは可能ですか?

マンション共有といっても、各部屋ごとに割り当てがあるのでしょうか。それにもよるかと思います。
発信者開示は専門性が高い分野ですので、正確な回答をお求めであればそれを業務として取り扱っている弁護士に対し有料相談でお尋ねになるとよいでしょう。

示談のため弁護士を立てることは自由です。

わかりました、ありがとうございました。