SNSのなりすましについて 公開日時:2019年11月7日 11:10 更新日時:2024年9月4日 11:43 他人が自分でSNSに掲載している写真を、別のSNSで使ってその人になりすましてしまいました。 投稿もしたのですが誹謗中傷はしていません。アカウント等は削除済みです。 何かの罪になりますか? ono さん () 名誉毀損 業務妨害罪・信用毀損罪 誹謗中傷 加害者 肖像権侵害 名誉毀損罪・侮辱罪 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを理由に慰謝料の請求を受ける可能性があります。 役に立った 0 2019年11月7日 11:10 マイリストに入れる 0人がマイリストしています