この場合、金銭を支払うべきなのでしょうか?

恋人が以前お付き合いしていた女性から、お金を請求されています。そのお金は女性が自分のカードを使い、自分で使ったものです。恋人が支払いを怠ったためカードが使えなくなった、と怒り、その他一緒にいたときに使ったお金、プレゼントに使ったお金などを返してほしいとのことです。正確な金額はわからないけれど合わせて60万ほど返せと言っています。
女性はそのことでネットで誹謗中傷したり個人情報を晒したりしているので、恋人はこれ以上誹謗中傷や私にも被害が出ないように、1度は女性に請求された金額を支払うと言ってしまったそうです。
しかしよく考えたらそれはおかしいということになり、支払わないことに決めました。
これは支払うべきなのでしょうか?

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

プレゼントや一緒にいた時に使ったお金については、借りたり、立て替えたりしたものでなければ返金する義務はありません。
拒否をすれば良いでしょう。
ただ、誹謗中傷などの揺さぶり行為をかけてくるようであれば、弁護士などを窓口に立てて返金義務が無いことを説明するとともに、迷惑行為に対しては損害賠償請求や警察への対応要請をすることを伝えるなどの対応が必要かもしれませんね。

回答ありがとうございます。
弁護士を立てるとなると、お金はどのくらいかかるのでしょうか…

請求額が60万円ということであれば、弊所であれば総額15万円程度になるかと思います。