ディスコード児童ポルノ
警察にバレれば 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 逮捕されることは稀です。
警察にバレれば 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 逮捕されることは稀です。
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
日本の法律では、履歴書に前科を記載する義務はありません。ただし、履歴書に「賞罰欄」がある場合、有罪判決が確定した前科については記載が求められることがあります。一方で、逮捕歴や不起訴処分、執行猶予が終了した場合などは、記載不要とされるケ...
警察に追加で判明したこと、思い出したことがあることを伝え、必要であれば再度の取り調べを受ける形となるかと思われます。 検察に行ってから新たに話をするよりも警察に先に話をしておいた方が良いでしょう。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
何をもって「普通」とするかですが、まず名刺については、国選弁護人選任命令書に弁護人の情報が記載されていますので、必須ではないです。また被疑者ノートですが、否認事件であればともかく、自白事件ですとあまり差入れしないかもしれません。もちろ...
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
元警察官の弁護士です。 質問1 クレジットカードの利用状況については、ショッピングモールでの利用履歴や防犯カメラから利用者のカード番号などがわかります。そこから、カード会社がすぐにわかるので、警察の方で照会を実施し、概ね1ヶ月以内に...
元警察官の弁護士です。 自白事件ということで、在宅とのことですから、おっしゃるように基本的には前例踏襲で良いと思います。 反省していることとして、どうすれば今後同じ行為を繰り返さないか、その対策や意識づけなどについてしっかりと説明で...
家庭ごみを捨てた程度ですと、そこまで多い量ではないと思いますし、期間も1ヶ月程度であり、そこまで悪質とは言い難いものと思われます。 もっとも、厳密な意味では不法投棄や建造物侵入に当たってしまう恐れ(お店に買い物をする目的ではなくゴミ捨...
国選として選任されたのであれば,名刺程度は差し入れされるケースが多いかと思われますが,弁護人の方針によっても変わってくるかと思われます。
なんとも言えませんが、改札通過記録や防犯カメラ映像は遡って確認可能である点、捜査に活用されると思います。
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
元警察官の弁護士です。 いわゆる当て逃げ(事故不申告)になりますが、当て逃げの公訴時効は3年なので、すでに経過しておりますので罰せられることはありません。 他方で、民事上の不法行為にあたっており、これについては、加害者と損害を知って...
反省して書く物ですから、その方が間違いなく弁護士にも伝わって良いのでは。
>ニュース等で、再逮捕されるような事案をよく目にします。この場合は、逮捕時に、余罪がある程度目星がついていることが多いんでしょうか? → そういうケースが多いかと思われます。ただ、逮捕後の捜査により、余罪が判明し、再逮捕に至るケース...
そうですね、そういった写真は通常、関係が破綻していたならば撮影できることはまずありえないものですから、行為後にも良好な関係性だったということは、行為当時も同意があったはずであると言いやすいです。 なお、飲酒当時泥酔ではなかったというこ...
元警察官の弁護士です。 モラル違反といわれることはあり得ますが、犯罪になるとは到底いえない内容です。
刑事事件の開廷表には、被告人の生年月日、被害者の名前は書かれません。また、被害を受けたのが会社や法人であっても、名前は書かれません。
開廷表に記載されるのは事件番号、被告人氏名、起訴罪名です。被害者の氏名などの情報は記載されていません。
元警察官の弁護士です。 まさに御認識の通りです。 繁華街や駅などには昨今、防犯カメラが多数設置されており、特に繁華街では商店街などが自主的に設置した防犯カメラがあったりするところもあります。他方で、人通りのない路上は、防犯カメラの設...
実際に検察官の述べているように、今回のケースですと、罰金30万円前後となる割合が多いです。 ただ、被害女性と示談することで罰金回避できる場合もあるので、金銭負担はやむを得ないが前科の回避をしたいということであれば、最寄りの弁護士に相...
元警察官の弁護士です。 よろめいて他人の足を踏んでしまったことについて過失があり、これによって怪我をさせてしまった場合には、過失傷害罪になる場合があります。 なお、過失がなければ怪我の有無に関わらず犯罪になりませんし、過失があっても...
◯どこまでするかどうかは
それだけで警察が犯罪及び行為者を特定し、連絡をするとは考え難いですが、捜査官による訪問等はなくとも、不審者としての情報が被害者を通じて施設等と共有され、気づかないうちに捜査の対象となっていた、という事態は現実に存在するので、今後の行動...
10年前の行為について当時どう対応すべきだったかとのご質問と理解して回答します。 ぶつかった赤ちゃんが怪我をしていれば、刑事的には過失傷害罪、民事では不法行為が成立する可能性があります。 赤ちゃんが怪我をした時に備えてのきちんとした対...
相手から請求が来た場合であっても,示談が既に成立しており,その示談書の中で債権債務関係が清算されていることを主張すれば,相手の請求債権は示談により既に清算されているものであり,法的な根拠がないということとなるかと思われます。
基本的に入国を認めるかどうかは受け入れ国(アメリカやカナダ)が自由に決定できます。 ESTAやArriveCANなどで入力を求められている情報が前科であれば、不起訴の場合は該当しないので前科なしで入力すれば虚偽にはあたりませんし、一般...
元警察官の弁護士です。 いくつかあって、 1犯行日時、場所の近接性や手口の酷似 ただし、同一犯か言えない場合もあります。 2DNAの一致 3防犯カメラや目撃証言との容貌の一致・酷似 映像の鮮明さや目撃の正確さなどによっては微妙な...
文献で見る限りでは、16歳未満の者に、わいせつ目的をもって、金銭その他の利益を供与する約束をして、面会を求める意思を表示すれば、面会要求罪とされる危険があります。 不同意わいせつ罪等の実行の着手前の行為を処罰する趣旨なので、要求といっ...