不法投棄の略式手続きについての疑問及び罰金の可能性について
昨年11月、恥ずかしながら不法投棄をしてしまいました。内容物は当時勤めていた会社で食べたコンビニ弁当、ペットボトル等のゴミで総重量は1.3kgです。昨日検察庁へ行き、略式手続きに同意をしたのですが、ここから不起訴になる可能性というのはあるのでしょうか?検察の方からは恐らく数十万円の罰金刑になるというふうに伺ったのですが、初犯の場合実際どの程度になるのでしょうか?また、罰金を一括で払えない場合は問答無用で労役場へ行くことになるのでしょうか?
不起訴というのは、検察官が相談者さんを起訴しないことに決定した場合に該当します。
略式裁判とは、検察官の請求により、被疑者(相談者さん)に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です
したがって、本件では検察官が相談者さんを略式決定に付す見通しが示されたことになり、不起訴になる可能性は極めて少ないということになります。
罰金の支払いについては、担当の検察官と率直によく相談されてください。
期限や支払い方法について、ある程度は相談に乗ってくれることがあります。