コンビニ万引きで警察との対応、今後の法的流れについて相談

コンビニで万引きをしてしまい、店を出たところで店員に抑えられ警察を呼ばれました。
そのまま警察署に連れて行かれ、今回の分と以前同じ店で盗んだ分、2つ上申書を書いて写真撮影をして、後日調書を取るからまた来てと言われ自宅に帰されました。

警察には、正直に話してくれれば2回で終わるとか、担当の警察には早く終わらせたいから1日仕事休んできて欲しいなどと言われました。

帰宅後、コンビニに電話してから謝罪と弁済をしに行き、その時に過去に何度もやってるよね?と言われ、それは認めました。
弁済はしましたが、これまでも何度か被害届けを出している、被害届けを取り下げる気はないと言われました。
また、余罪があることを警察に電話で伝えるとも言っていました。

この場合、今後の流れとしては後日出頭して調書を書いて終わりではなく、勾留されたり裁判になる可能性はあるのでしょうか?
7年ほど前に一度万引きで微罪処分になったことがあります。

>この場合、今後の流れとしては後日出頭して調書を書いて終わりではなく、勾留されたり裁判になる可能性はあるのでしょうか?
→ 逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたの住所•連絡先が警察側に判明しており、現時点で在宅で捜査が進んでいること等に鑑みれば、勾留までされる可能性は高くはないように思います。
 被害弁済等が済んでいるのであれば、起訴猶予の可能性があるかもしれませんが、窃盗罪の刑罰には罰金刑も定められているので、略式請求により罰金刑が科される可能性もあるかもしれません。なお、検察庁による処分がどのようになるかは、警察がさらなる余罪を捜査するのか、捜査するとして被害届が出されている件とあなたの犯行が結びつくのか等にもよるかもしれません。

回答ありがとうございます。
罰金刑とは起訴されて有罪になった場合に科せられるのでしょうか?