Jリーグ招待券の売買がチケット不正転売禁止法に抵触するか?
jリーグの招待券を売るのはチケット不正転売禁止法になりますか?
無料の招待券は適用外と書いてたと思うのですが。
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が令和元年6月14日から施行されています。
同法には、特定興行入場券(※)を不正転売した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科される旨の罰則が定められています。
※ 特定興行入場券とは、不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケット
1 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
3 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
これらに該当するか、チケットを実際に見て確認してみて下さい。
【参考】政府広報オンライン「チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html
載せてもらったURLにも招待券は適用外と書いてますが。大丈夫なのでしょうか?
ネットでたくさん売られているので