未成年者誘拐が虚偽の内容だったら
未成年者誘拐で警察署で事情聴取。
その後に検察庁に呼ばれて一年が経とうとしています。
そもそも、「未成年者誘拐」自体が虚偽告訴ではないかと思っています。
成人年齢変更前2021年8月〜2022年5月
高卒の社員として入社して来た当時19歳と交際私は当時31歳でした。
交際前に残業で遅くなるとバスの運行がない事から自宅まで車で送り届けておりました。
交際前2021年7月有給が数日重なった日があり、旅行に誘い相手側の了承の元計画しておりました。
年も離れてる事もある為「お母さんに一度挨拶した方がいいんじゃない?送ってあげてるのも心配してると思う。」と話しましたが
「お母さんが驚くからいいよ。職場の人に送ってもらってるのは言ってるから」との事で挨拶とはなりませんでした。
旅行の前日に「お母さんに友達と行くって言ったんだけどバレた。一度会いたいって」と言われ、挨拶をして連絡先も渡しました。
この時の旅行は行かせられないとキャンセルしました。
交際に発展した後、2021年12月に一泊で旅行に行きました。
「7月に色々あったからお母さんに言ってくるんだよ」と言いましたが
相手は母親に「友達と行ってくる」と嘘をついてました。
私が嘘を認識したのはホテルに着いてからでした。ホテルと言っても埼玉県のほとんど足立区寄りの所から文京区のホテルです。
その帰り道に、位置情報を共有するアプリを母と娘(交際相手)でやっており移動速度等から友達ではなく、私と行った事がバレて一方的な叱責と暴行を受けました。
内容は
二人して嘘ついて何してるんだ。
貴方はロリコンですか?
娘と付き合う前、身体の関係持った人は何人だ。
元彼女と別れた理由は?
何年彼女が居ないんだ!
会社にあんたのこと言って飛ばしてもらう!
など娘が嘘を付いていたのに一方的な八つ当たりのような内容で
人権を否定、侮辱するような内容でした。
胸ぐらを掴まれて殴られた
暴行の被害届を2022年10月に提出。
その後に相手側が2022年12月未成年者誘拐と言い始めました。
検察庁に呼ばれた際に、誘拐の事実はない事や相手側から明らかに悪意的に見られていたメールのやり取りも見せました。
さらに誘拐されたとされる娘(交際相手)は
当時は、好きだったから一緒に旅行に行った。誘拐されたとは思ってない。
親に嘘ついたのも自分だ。と検察官に話しています。
【質問1】
社会人として働いてる19歳の子と本人同士が了承の上付き合い旅行に行った事、さらに娘側から「友達と行く」と勝手に嘘をつき出てきた事案。
これが未成年者誘拐に当たるのでしょうか?
取り調べ室では、「要件に該当する」と言われました。その日に送り届けて叱責暴行を受けました
【質問2】
位置情報を共有するアプリをやっており、移動速度等からこの旅行後の日常でも私に連絡して来たり、「電話したのに気付いてないのでしょうか?」などと送られて来てます。
娘の位置情報を常に把握していた背景がありそれでも誘拐ですか?
しっかりと送り届けており、なんなら送り届けて暴行を受けてます。
【質問3】
時系列的にも付き合ってる当初の母親とのやり取りにも「認めていない」等があり悪意的に見られており
暴行の被疑者になった腹いせに今更未成年者誘拐と言ってるのは誰が聞いても明らかです。
虚偽申告では?
【質問4】
検察庁に呼ばれてまもなく一年。どうなっているのかこちらから伺ってもいいのでしょうか?
また、どうなる可能性がありますか?
・「これが未成年者誘拐に当たるのでしょうか?」
該当します。未成年であることを確知(故意)し、親の同意を得ていませんので。
・位置情報アプリをいれていたことと犯罪の成否には関係がありません。
・親の同意を得ていないので、虚偽申告ではないでしょう。
・聞いたらだめということはありませんが、回答するかどうかは相手次第ですし、回答内容が正しいとも限りません。今後に関しては、起訴されるといったことが考えられます。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
成人年齢変更前2021年8月〜2022年5月
高卒の社員として入社して来た当時19歳と交際私は当時31歳でした。
交際前に残業で遅くなるとバスの運行がない事から自宅まで車で送り届けておりました。
交際前2021年7月有給が数日重なった日があり、旅行に誘い相手側の了承の元計画しておりました。
ということだと、形式的には19歳としても社会人として自律して行動しているので
誘拐(誘惑・拐取)がないとして、未成年者誘拐にはならないでしょう
その後交際関係があると、特定のやりとりを「誘惑」とすることもできません
親は誘拐だと被害申告するので警察は誘拐容疑で捜査はしますが、メール・メッセージで誘惑がないと起訴されないことが多いです。
不起訴になっている可能性があるので
検察庁に処分を問い合わせて下さい
なお、
19歳だと現行刑法の適用はありませんが、当時の刑法で未成年者誘拐罪が適用されます。
研修(令4. 2, 第884号)法の焦点
民法の成年年齢引下げの概要等
法務省民事局参事官笹井朋昭
刑事局刑事法制企画官中野浩一
(注3)民法改正法附則第25条「施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については, なお従前の例による。」
(注4)法律が改正されても,新法施行前の行為については従前の例による等の経過措置が設けられている場合には, 旧法が適用されることは当然で,新法を適用する余地がないから, 刑法6条の刑の変更があったことにはならない(大コメ刑法〔第三版〕第1巻115頁)。
(注5)例えば, 18歳, 19歳の被害者に対する未成年者略取・誘拐罪が民法改正法の施行前に成立している場合には,民法改正法の施行後においても, 同罪により処罰され得ることとなる。
奥村様
回答ありがとうございます。
私個人的には2021年12月の旅行に行った事を
2022年12月頃の約一年後に相手側が「未成年者誘拐」と言い始めたのが
相手側が暴行の被疑者となった後に腹いせのように後出ししてるようにしか見えてきません。
交際中も相手側より
貴方を認めない等のメッセージが残っており悪意的に見られていた。
実際暴行として事件化した時に
警察、検察庁の事情聴取で「年が離れてるのが気に食わなかった」「だから手を出した」と相手は発言している。
未成年誘拐について私の落ち度は、確かに相手側に直接私から「旅行に連れて行きます」と確認を取っていなかった事だと思いますが
当時の交際相手は「親に旅行に行く」とは伝えており
親子間で旅行自体の是非はあった。
蓋を開けて見たら「友達じゃなくて交際相手だった。」って思春期によくある事だと思ってます。
友達だったら良くて交際相手は旅行がダメになるのも良くわかりませんが、相手側はこれが本当に友達だったら何もしていないと思います。
それ以外にも交際相手はオールで遊んでいたり、職場の方の家に泊まりに行ったりしていました。
その時も泊まりに行った家主から泊まりに来てます等の報告はしていない。
そうした背景があり、自分が未成年者誘拐などと一年後に言われるのには納得できません。
不起訴になっていると思われるとの見解ですが
不起訴の場合も起訴される場合も連絡は一切ないのが普通なのでしょうか?
また、不起訴や起訴の判断はどこを焦点にされるのでしょうか?
改めて
旅行自体の是非は家庭内で了承があった。
交際している事は相手側は認めていないと言っているが交際してる認識はある。
暴行する程自分に対して悪意的感情があった。
未成年者誘拐とされる本人(交際相手)は検察庁の聞き取りで「当時は好きで付き合ってたから旅行に行った、私が親に嘘を付いて出てきた。誘拐されたとは思っていない。」と発言しています。
この発言は私が未成年者誘拐の被疑者として呼ばれた時に検察官から伺った話しです。
これでも尚未成年者誘拐として起訴されてしまう可能性がいくらかあるのでしょうか?