脅迫罪で略式起訴されたら第三者が関係者の個人情報を知っていたら検察庁で私に関する罪を調べる事は可能か
脅迫罪で略式起訴になりました。
ニュースにはなっていませんが、
加害者の名前や被害者の名前を知っていたら、
関係ない第三者が、検察庁に行って私が侵した罪を調べたりすることはできますか?
>関係ない第三者が、検察庁に行って私が侵した罪を調べたりすることはできますか?
関係ない第三者にはできません。
事件を特定することができれば、略式命令等の閲覧が可能です
刑事確定訴訟記録法
第四条(保管記録の閲覧)
1 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
被害者や加害者の名前が特定できたら、
事件番号は特定できますよね?
閲覧はずっと可能なのでしょうか。