詐欺事件の被害弁済を供託で行い、執行猶予は狙えるのか?
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詐欺罪(オレオレ詐欺)で発生した損害(2件、300万円)に関して加害者が被害者への損害賠償として金銭を供託し、その後被害者がその金銭を受け取らない場合の取り扱いについてのご質問です。 質問 供託だけでは、弁済したことにはならないでしょうか? 執行猶予は厳しいでしょうか?
もっちー さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士ご相談概要記載の事案で供託ができているのかどうか少し疑問ですが、 できているのであれば、有利な情状として評価はされるでしょう。 ただ、宥恕を得ているわけでもありませんし、返済原資の問題(犯罪収益ではないかという点)や犯罪類型(組織犯罪)からすると厳しい処分が予想されます。
- 刑事事件の量刑を適切に判断するにあたっては、供託•被害弁償の点のみならず、組織的•計画的犯行か、あなたの行為や関与の内容•程度、発生した結果の内容•程度、前科や余罪の有無•内容、被害者との示談交渉の状況等の諸般の事情を踏まえた上で検討する必要があります。 供託の話が出でいるということは、被害者が被害弁償の受領を拒否等しているのではないかと推察致しますが、そもそも、供託をする場合には、供託をするための要件をみたしている必要があります。 また、判決がなされる前に、供託金の取戻請求権を放棄までするのかによっても、量刑への影響は異なって来る可能性があります。 特殊詐欺事案の量刑は厳しい傾向が見られます。そのため、ご事案の内容によっては、供託金の取戻請求権を放棄したとしても執行猶予にはならない可能性もあります。 いずれにしましても、供託するか否か、取戻請求権まで放棄するのか否か等をご依頼中の弁護士とよく協議してみて下さい。 【参考】法務局サイト (供託手続)不法行為に基づく損害賠償債務の供託について https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000742.html
この投稿は、2024年5月27日時点の情報です。
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