口座凍結に関する弁護士への相談と詐欺被害者さんへの支払いに関する問い合わせ
昨年財布を落としてしまった時にキャッシュカードを盗まれてしまったようで、キャッシュカードを財布に入れていたことを忘れており口座を止めることをしませんでした。作りたてだったこともあり暗証番号を書いた紙を一緒に財布にしまってました。
数日後「口座凍結」の手紙が届いたのですが、なぜ凍結されたのかわからず、どこに相談したらいいかもわからず今日まできてしまいました。
自分の責任が大きいのは分かっておりますが、ご教授いただけると幸いです。
先日裁判所から手紙が届き、口座凍結された銀行が振込詐欺の入金口座に使われていたことがわかりました。
被害者の方は出会い系で知り合った女性に騙され大金をいくつかの口座に振り込んでしまったようで、そのうちの一つの口座が私のでした。
金額にして72.759円に利息または遅延損害金の支払いを求めるという手紙が届きました。
私にも何が何だか分からないのですが、弁護士の方を探して一緒に口頭弁論に出席してもらうことは可能なのでしょうか?
弁護士の前に警察に行った方がいいのでしょうか?
被害者の方には私がやったわけではないにしろ、私にも大きな責任があるのでお支払いしたいと考えています。
気が動転してしまっていて文章が分かりにくくなっていると思いますが、何卒よろしくお願い致します。
請求金額が7万2759円なら、弁護士に訴訟の依頼をすると、着手金だけで
おそらく請求金額を越えますが、それでもよければ、弁護士を探してみるとよいと思います。
なお、弁護士が訴訟の依頼を受けず同席ということはできないです。
警察に行く前に、すでに訴状が届ているのですから、
しっかりと、訴状に書かれた内容を把握して、書かれた事実一つ一つに、自分の認識を記載(認める、否認する、知らない等)して出す必要があると思います。
すでに、弁済する方向で考えているのであれば、直接法廷で被害弁償の話をして、和解の段取りをした方が、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられるのではないかと思います。
請求されている金額が7万円程度であれば、弁護士に依頼するための費用を支払に当たる方が良いかと思われます。着手金だけで請求額を超える可能性が高いです。
ご自身としていくらかは支払うつもりがあるのであれば、相手にそれを伝え和解をされた方が良いでしょう。