マッチングアプリでの借金トラブルに関する相談

先日、マッチングアプリで知り合った女性から1000万円を貸してもらいました。

理由としては自分自身が無職で無収入で生活費だったりに困ってて、自分のその状態を知った上で返済期限や支払い方法を特に定めず貸してくれました。

借りる際の借用書にも自分が無収入である等の理由で特に返済期限や支払い金額を定めないと記載されています。

しかしその後その方と些細なことがきっかけで人間関係がこじれるかけてその際に今すぐお金を返してと言われました。

返済期限や毎月の支払い金額等の定めずいつか出世したときに恩返ししてくれればいいよって言う風な感覚で貸してくれたと思ってたので生活費や他の方から借りている借金の返済に使ってしまったので借りた金額は手元にないので残りのお金から60万円を返済金としてして振り込み、今も借りた金額に比べたらはるかに少ないですが毎月ちょっとずつ返しています。

そして本題に入りますが、
最近その女性から貸した金額と比べて全然返済が少ないから警察に借用書を見せて詐欺として訴えると通告されました。

自分としてはこれからも少ない金額ですが支払い続けていこうと思ってるので逃げる意思もないですし、そもそも自分の収入状況等を偽って借りたわけではないので該当しないと思ってるのですが一応念のためこういったケースは詐欺に該当するかしないか

弁護士さん方のご意見をいただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

通常の金銭の貸し借りであれば詐欺に問われることはないでしょうが、
ご自身のケースの場合は少し特殊だと思われます。

生活費名目で1000万円、しかもほぼ費消しているといった状況、
特に返済期限や支払い金額を定めないと記載(又は記載させた)
といった状況からすると、借り入れの際のやりとりによっては、
詐欺罪に問われるものと思われます。

回答ありがとうございます!

借り入れの際もやりとりによってはといいますと、例えばどういったやりとりとかお伺いできたら幸いです。

ちなみに補足なんですけどその女性の方は返さなくていいって言ったり、好きな事に使ってもいいって言ったり、今までコロコロ話が変わるような人でした。