口座譲渡。今後について。

2023年6月頃
騙されて口座情報を教えてしまい
犯収法違反により、該当口座の凍結。
振り込め詐欺救済法に基づく公告に掲載されています。

教えてしまった口座は1つで
銀行へ連絡し、通報のあった警察へ電話で全てをお話ししております。
被害届を受理した警察がかなり遠方だった為
後日、また所轄でお話を聞く為に連絡しますとの事で連絡を待っている状態です。

被害者の方へは大変申し訳なく思っております。
警察からの要請には素直に応じる予定でしたが
現在、口座凍結から約1年が経ちましたが何も音沙汰がない状態です。

【質問1】
現在、該当口座以外の口座は凍結しておらず使える状態です。
まだ、今後も凍結の可能性はありますでしょうか?

【質問2】
警察からの出頭要請があると思いますが
1年経った今でもまだ連絡がありません。
被害届が出されても聴取や出頭要請が来ない事もあるのでしょうか?

【質問3】
当方、2023年12月に破産を申立てており免責を受けております。
免責の時点で損害賠償請求はなかったので、債権者に入れてないです。
被害者の方には申し訳ないのですが今後、もし損害賠償請求が来た場合は、免責許可決定書を通知すれば賠償請求は逃れる事が出来るのでしょうか?

【質問1】
ないと断言はできないですが低いでしょう。
【質問2】
在宅事件ですし、犯罪の性質からすると1年以上かかることもあります。
【質問3】
そもそも口座売買は破産手続きの際に申立書に記載されたのでしょうか?
申告せずに、管財にせず同時廃止で免責許可を得たということなのでしょうか?
免責の効力自体に疑義がありますし、また、非免責主張をされるだけのように思われます。

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

夜分に回答ありがとうございます。
【質問3】
自己破産は借金で首が回らなくなり口座譲渡とは別件で自己破産をしました。
口座譲渡の件は、弁護士にお伝えはしましたが申立書には記載はありませんでしたし
管財事件でしたが破産管財人にも口座譲渡の件は質問されませんでした。
口座は凍結され取引の詳細はこちらではわからなかったので被害者の名前や被害額もわからない状況でした。

追加の質問失礼致します。
損害賠償請求が来て無い状態でも申告は出来たのでしょうか?
また、損害賠償請求が来た場合、債権者名簿への追加などはあとから可能なのでしょうか?
また、非免責権は「悪意で加えた不法行為の基づく損害賠償請求権」とありますがこの場合、悪意と判断される事はやはり多いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

・「口座譲渡の件は、弁護士にお伝えはしましたが申立書には記載はありませんでしたし管財事件でしたが破産管財人にも口座譲渡の件は質問されませんでした。
口座は凍結され取引の詳細はこちらではわからなかったので被害者の名前や被害額もわからない状況でした。」

保有している又は保有していた口座に関しては申立時に申告する必要があり、
取引明細などを裁判所に提出する運用です。
口座譲渡の件を申立て側が隠したとしか思えないのですが。申告しなかったために、管財人から問われなかっただけで、管財人や裁判所が問題視しなかったということにはなりません。
一審専属権でもないわけですし、損害賠償請求されていなかったから申告しなかったという言い分は通用しないでしょう。口座凍結されていたとしても、被害者の把握は手続き上できるわけですし。

申立てをした代理人と協議なさってください。

回答、ありがとうございます。
代理人の先生と協議いたします。