8年ほどまえの不倫行為を今後未来に渡り、元奥様から慰謝料請求される可能性はあるかどうか
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
300万円の慰謝料が認められるのは相当程度に悪質な場合が多く、今回のケースでは、ご記載の事情からの判断となりますが争っても良いように思われます。 また、裁判になっても和解の交渉の段階で分割の交渉は可能ですし、夫に対しての請求を行なっ...
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 ...
>不倫相手に慰謝料請求を行い、対応してもらえない場合は、弁護士をつけずに訴訟を自分で起こす >ことはできますか?不貞の証拠はあります。 >追記 >慰謝料請求をするには、弁護士の先生にお願いしないのできないですか? 端的な回答としまし...
ご自身が依頼している弁護士に不信感を持ち、継続が厳しいと考えるのであれば、費用はかかりますが弁護士を変えるということも選択肢として考えられるでしょう。 不貞関係の場合は感情面での問題も多いため、ご自身の気持ちを汲んで対応してもらえる...
>慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になります >でしょうか。(相場を超えることはないでしょうか) 200万円以内になる可能性が高いでしょう。相場を超えるか否かは、個別具体的な事情...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地が...
不貞の際に問題になる慰謝料には、不貞自体の慰謝料と不貞で夫婦関係を破綻させて離婚させたことの慰謝料があります。 このうち不貞自体の慰謝料は、不貞がある以上認められます。 が、夫婦関係を破綻させたことについての慰謝料まで求めるには、不...
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...
有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態...
継続的不貞の場合、最終不貞行為時が時効の起算点になると解する余地はあると思います。ただ、仮に裁判等になった場合は争点になり得ると思いますし、最初の不貞を認識してから請求までの期間が経過しているという事情を精神的損害との関係でどう評価す...
夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから...
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
家賃の折半という合意があるのであればそれを証明する証拠があるのかはともかく、請求権自体はあると言えます。 また、相手が名義人であるため、基本的に相手の合意が得られないと退去までの期間を伸ばすということは難しいでしょう。 交際相手の...
>夫婦関係の破綻は別居を5年ほどしていないとみなされない こちらは離婚理由としての「夫婦関係の破綻」について、別居期間だけで判断する目安についてのものと思われますが(その5年というのも現在の実務と少し合っていないと思います)、 婚姻関...
一般論としてはお互いに金銭を支払う義務がないと判断されるケースが多いように思われます。 連絡を絶ち、その後迷惑行為やストーカーがある場合は何度でも警察に相談をしてください。 警察の対応がなされない場合は、弁護士に対応を依頼してください。
具体的事情によりますが、 不貞行為によりご夫婦が離婚された場合、 150万円程度のことが多いです。 ご参加にいていただけますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。 代理人が付いている場合は、通常、合意書には代理人弁護氏の住所等しか記載しません(相手の特定のために、合意書の内容として、氏名は記載しますが。)。 合意書の内容を前提として、公正証書を作成する場合は、 ...
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
こんにちは。 交際相手の方に青少年保護育成条例に反するような行為はないと考えられ、刑事罰に処することはできないと言わざるを得ません。 また、単なる交際関係にしかない場合にはこれを破棄されたとしても、原則的には慰謝料請求の対象にはなら...
養育費や慰謝料請求を行った上で、回収の可能性が一定程度ある事案だと思います。 弁護士に支払う初期費用のご準備が難しいということであれば、法テラス利用可能な弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q:長らく別居していると夫婦関係は破綻していたという扱いになると聞いた事もありますが、本件は該当しないでしょうか A:婚姻関係の破綻は、主観的な修復可能性(当事者の意思)だけではなく、客観的な修復可能性(第三者から見て修復は不可能か...
復縁した時点で別居は解消されていると評価できるのではないでしょうか。そうしますと、別居期間は一旦リセットされ、夫の行為は不貞行為に該当することになるでしょう。
私の家族という特定人であり、多数人でないとしますと、「公然」性の要件を欠きます。少なくとも名誉毀損には該当しないと思います。 プライバシー権は侵害しているかもしれませんが、不法行為責任を生じさせるほどの違法性が認められるかは微妙です。
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。相手が引越し費用等の折半に同意をしている証拠がしっかりあるのであれば、かかる証拠に基づいて請求をし、払わない場合は裁判となるでしょう。 ただ、相手が支払能力がない場合は現実的な...
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
証拠がなければ請求ができないというわけではありません。証拠がなくとも慰謝料請求訴訟を起すことは可能です。 ただ,証拠がない場合,そうした請求が裁判で認められる可能性は低いように思われます。 私見としては,ご記載の内容で訴訟提起等に発...