不倫の示談と慰謝料の相場、裁判での影響について相談

夫が2年前から不倫をしています。不倫相手の素性は分かっています。
相手に直接会って示談した場合についてお聞きしたいです。
この不貞が原因で別居や離婚に至った場合、不倫相手から示談で100万円で合意したとします。慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になりますでしょうか。(相場を超えることはないでしょうか)
示談書には第3者に口外しないという文言が入っているのですが、調停や裁判では示談したことや示談の金額を言う必要がありますでしょうか。
また、不倫相手と示談で300万で合意した場合は、夫に慰謝料の請求は出来ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。大変参考になりました。

ご相談者の相談はいわゆる不倫における不真正連帯債務についてですね。一般論でいいますと、当然不倫相手よりも夫の方が違法性が強いことになり、夫に対する離婚慰謝料請求金額は高くなりますが、他方で両者で一緒に一つの不法行為を形成していますので、そこから生じる不法行為責任については、不倫相手から受領した損害賠償金は夫からの損害賠償請求金から減らす必要が出てきます。そのことは夫から指摘がなければ、夫が了承した上で損害金の同意(和解)をしたということで良いとは思いますが、夫が争って事実が明白になった場合には、口外禁止条項とは関係がありませんので裁判官はその受領額を考慮して判決をすることになります。

不貞行為は不貞をした二人が行った共同不法行為となりますので,支払いの合計金額が300万円だとして100万円の支払を受けているとしたら200万円までしか請求が認められません。

相手が金額等について争っている場合は,不貞相手がご自身と口外禁止の条項を約束させていても裁判や調停の場では正当な理由のあるものとして回答しても約束を破ったという評価とはならないかと思われます。

もっとも上記の金額面は争いのある場合であり,お互いの合意の上で支払いをするので合計額が超えたとしても問題ありません。

>慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になります
>でしょうか。(相場を超えることはないでしょうか)

200万円以内になる可能性が高いでしょう。相場を超えるか否かは、個別具体的な事情によって決まりますが、不貞行為の悪質性が高いケース(例えば、不貞発覚後に交際中止を約束したのに交際を継続していたケース、不貞相手が不貞配偶者の子を妊娠したようなケースなど)では300万円を超える場合もあり得ます。逆に、最近の裁判例の傾向からすると、かつての相場観も減額傾向にあるという指摘もあるので、300万円を前提に検討を進めてよいかどうかという点も留意が必要です。

>示談書には第3者に口外しないという文言が入っているのですが、調停や裁判では示談したことや示談の
>金額を言う必要がありますでしょうか。

口外禁止は、みだりに行うことを禁止するものですので、正当理由があれば情報開示は正当化されます。

>また、不倫相手と示談で300万で合意した場合は、夫に慰謝料の請求は出来ないでしょうか。

「請求」はできますし、夫側が任意に支払をすれば、適法です。しかし、紛争が裁判所に持ち込まれた場合、裁判所が請求を「認容」しないリスクはあると思います。