11年前の浮気の請求可否

今から11年前夫の浮気が原因で離婚調停し、10年前に離婚が成立した。

ですが、
今年になってからその離婚調停中(一年ほど別居していました)に離婚原因となった人とは別の人と、元夫が5ヶ月ほど不倫していた事が発覚しました。(多分5ヶ月くらいで夫が飽きて別れた。)

離婚した元夫と、離婚原因となった人ではなく、離婚調停中に不倫したその相手を今から訴えることはできますか?
また行為中や、ホテル出入りの写真や金品の受け渡しの証拠はなく、LINEで好きと言ったり会う約束をしているような「あと何分」といった内容程度のものしかないです。

恐らく時効の観点では可能なのは頭ではわかっていますが実際には認められないものなのかなとも思っています。

元配偶者や不倫相手が不貞を自白すれば別ですが、自白がなく、他の証拠もLINEのそのような内容だとすれば、訴えを提起しても立証できず、したがって請求が認められる可能性はかなり低いと思います。
また、離婚調停中のことであるため、既に婚姻関係が破綻している中での不貞と認定され、請求が認められない可能性もあります。

このような理由から訴えを提起しても認められない可能性が高いと思われます。

ご参考になれば幸いです。

夫婦関係の破綻は別居を5年ほどしていないとみなされないとの記事を読みました。離婚調停中でしたが1年程度の別居なので見なされないのかなと思っています。

また10年近く前のことですが時効はクリアという考えで大丈夫でしょうか

>夫婦関係の破綻は別居を5年ほどしていないとみなされない
こちらは離婚理由としての「夫婦関係の破綻」について、別居期間だけで判断する目安についてのものと思われますが(その5年というのも現在の実務と少し合っていないと思います)、
婚姻関係の破綻は別居期間だけで評価するものではありませんので、ケースバイケースの判断が必要となります。
離婚調停中という事情は、そのケースバイケースの一要素です。

時効の点だけについて述べると、ご相談者様が「損害と加害者を知った時から3年または、不法行為の時から20年」が時効です。
今年になって知ったということですので、それを前提にすれば時効の点はクリアしているといえます。

本件ですと、クリアなのは時効くらいですね。
この内容のような過去の不倫で弁護士さんに依頼して訴える方は実際おられるのでしょうか