元夫が離婚後に再婚、慰謝料請求の可否は?

半年前に調停離婚しました。
最近夫が再婚していることが発覚しました。調停時にも夫の不貞を疑っており、いきなり離婚を請求されたことを夫の部下である女性との不貞のせいではないか?と主張しましたが、証拠がなく慰謝料は請求できませんでした。その際に疑っていた相手と再婚していました。
慰謝料請求は可能でしょうか?

再婚したというだけでは、
不貞の立証にはなりません。

妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、
他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。

ご質問ありがとうございます。

慰謝料請求自体は可能ですが、その請求が認められる可能性について回答いたします。
請求が認められるためには、大前提として、
離婚前に夫が不貞行為(不倫、浮気)をしていたことが必要です(その証拠も必要になります)。
離婚の半年後に結婚するということは、離婚前から関係があった可能性はありますが、
残念ながら、可能性だけでは請求が認められることはありません。

仮に離婚前の不貞行為が認められた場合に、相手からの反論が予想されるのは、
不貞行為の当時は夫婦関係が破綻していたというものです。
例えば、離婚前から長い間別居していたような場合は、相手の反論が認められる可能性はあります。

ご参考にしていただけますと幸いです。

ご回答ありがとうございます。
加藤弁護士に質問ですが、離婚成立前に一年別居しておりました。別居してから一年後に調停離婚しました。一年は長い間と判断されますか?教えてください。よろしくお願い申し上げます。

裁判例において、一義的な基準は示されてはいませんので、一年の別居により夫婦関係が破綻していたと判断され、慰謝料請求が認められないかの回答は困難です。
申し訳ございません。
別居期間に加えて、別居までの婚姻期間、別居の原因等を踏まえて判断されると思われます。。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的事情をお伝えのうえで、
慰謝料請求が可能かについてお問い合わせいただくといいですよ。
ご参考にしていただければ幸いです。