不貞慰謝料の第三者請求に制限はあるのか

最高裁判決(平成31年2月19日)では、単なる不貞では慰謝料請求は認められず、「特段の事情」が必要と判示された。この判例は、離婚慰謝料の請求事案であるが、不貞慰謝料を第三者に請求する場合にも制限がかかるものか?

ご指摘の判決はあくまで離婚慰謝料(不貞行為によって離婚に至った慰謝料)についての判断であり、単なる不貞慰謝料(不貞されたことによる慰謝料)にはそのような制限はかかりません。現に、その判例の後も、不貞慰謝料は特段の事情なく認められています。

不貞の際に問題になる慰謝料には、不貞自体の慰謝料と不貞で夫婦関係を破綻させて離婚させたことの慰謝料があります。

このうち不貞自体の慰謝料は、不貞がある以上認められます。
が、夫婦関係を破綻させたことについての慰謝料まで求めるには、不貞だけでなく、そういう影響を与える行為を意図的に行った特段の事情の証明まで必要というものです。