有責配偶者からの離婚は、別居期間何年で認められてしまうのか。

公開日時: 更新日時:

夫の不倫が発覚し、夫側から家を出て行くように言われ、現在別居中です。別居期間は現時点で7ヶ月です。 1歳の子どもは私が引き取っています。また、現在妊娠中です。 子どものことを考え、離婚は考えておりません。私は今後についての話し合いを望んでいますが、相手は応じてくれません。本人には、離婚する気がないこと、もう一度家族で一緒に暮らしたいことは伝え続けていますが、その件に関してのみ返信はありません。 また、別居してからも3回ほど夫は子どもに会いに来ています。 夫は不貞行為発覚時、私に責められたことで離婚を希望していましたが、現時点では有責配偶者側からの離婚はできないと分かっているようで、現在はどのように考えているかは分かりません。また、夫側は私のモラハラで離婚を要求したいと思っているようです。 不倫をした夫は有責配偶者となると思いますが、夫側から離婚裁判が申し立てられた場合、別居期間が何年を超えると離婚が認められてしまいますか?また、できるだけ長く婚姻関係を続けたい場合、何かできることはありますか? フルタイムで働いた場合、夫と同等の収入を得ることになるのですが、経済的に自立しすぎると離婚されやすくなる可能性はありますか?

かなしみ さん (女性、既婚、離婚歴無、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。  この判例のように、有責配偶者からの離婚請求の場合、別居期間のみで単純に判断がなされている訳ではありません。インターネット上の情報には誤った理解に基づくものや事案が異なりあなたのケースには適用できないもの等もあるため、ご留意下さい。  なお、あなたのケースでは、未成熟子の存在(妊娠中かつ一歳のお子様がいらっしゃること)、有責配偶者の相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれること(夫側から経済的支援等が十分になされていないこと等)から、現時点では、上記判例の求める要件がみたされていません。  いずれにしても、お住まいの地域の弁護士に直接相談する等して、あなたにとって最善の対応をなさって行くのが望ましいと思います。
    役に立った 0

この投稿は、2025年2月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。