不貞行為の損害賠償請求で相手方の個人情報記入は可能か?

不貞行為について損害賠償請求をしたところ、相手が弁護士に依頼をして、私個人と相手方の弁護士とでやり取りをすることになりました。
話もわりと順調に進み、相手方の弁護士から合意書が送られてきました。
そこには、甲である私の住民票に記載されている住所、氏名、印を記入することになっていますが、乙である相手方は代理人である弁護士の事務所の住所、代理人弁護士の名前、印しか記載されていませんでした。
こちらとしては、乙本人の住所、氏名、押印をして欲しいのですが、それは不可能なのでしょうか?
こちらは、すべて記入しなくてはいけないのに、非がある相手の個人情報が保護されている印象を受け、納得できません。
相手方の住所、氏名を記入してもらう方法があれば教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。

代理人が付いている場合は、通常、合意書には代理人弁護氏の住所等しか記載しません(相手の特定のために、合意書の内容として、氏名は記載しますが。)。

合意書の内容を前提として、公正証書を作成する場合は、
代理人が付いていたとしても、
相手本人の住所氏名を記載します(本人が直筆で記入するわけではないですが。)。
押印は、代理人がして、本人はしません。

ただ、公正証書作成には費用がかかりますし、期間も要します。
損害賠償の支払いが分割払である場合は、公正証書を作成することもご検討されるといいですが、一括払いの場合は公正証書を作成しないことも多いと思います。
また、相手が公正証書の作成に応じない場合は、作成できません。

ご参考にしていただけますと幸いです。

ご返答ありがとうございます。
相手は一括での支払いなので、公正証書を作成することは厳しそうですね、、
例えば、相手がその弁護士に委任した証拠として、委任状を見せてもらうことはできるのでしょうか?
もし見せてもらえることを前提にお聞きしますが
、相手はすでに引っ越しをしているようで弁護士に依頼した時の住所ではありません。
通常、まだ合意に達しておらず、その間に依頼者が引っ越しをした際は、委任状の住所は書き換えられるものでしょうか?

更にもうひとつ教えて頂けるとありがたいのですが、同意書には接触禁止の条項を設けています。違反した場合の違約金についても決めてあり、それを遵守してもらうために、公正証書を作成するという内容を同意書に盛り込むことは可能でしょうか?

委任状についてはケースバイケースです。
合意書に盛り込むことは可能ですが、先ほども回答したとおり、
合意書にへの記載を含め、公正証書の作成に応じるかは相手方次第ではあります。

ご参考にしていただけますと幸いです。