別居で離婚調停中の不貞行為

離婚調停中で配偶者と別居して数ヶ月以上経過しており(双方離婚する気でいる)不貞行為をした場合、配偶者は不貞相手に慰謝料請求可能か

【質問1】離婚調停中で配偶者と別居して数ヶ月以上経過しており(双方離婚する気でいる)不貞行為をした場合、配偶者は不貞相手に慰謝料請求可能か
【回答1】婚姻関係が破綻しているとは言えない場合になりますから、慰謝料請求は可能です。慰謝料金額は、行為の悪質性×結果の重大性で決まることになります。別居中ということであれば、すでに関係が悪化している状態から、さらに悪くなった程度の結果(結果は重大ではない)なので、慰謝料金額は、減額されることになります。

長らく別居していると夫婦関係は破綻していたという扱いになると聞いた事もありますが、本件は該当しないでしょうか

Q:長らく別居していると夫婦関係は破綻していたという扱いになると聞いた事もありますが、本件は該当しないでしょうか

A:婚姻関係の破綻は、主観的な修復可能性(当事者の意思)だけではなく、客観的な修復可能性(第三者から見て修復は不可能か)を見で判断します。別居が数ヶ月では、破綻をしたとは言えないと思われます。一般論として言えば、4〜5年は必要です。

ありがとうございます。
ただ、不倫の事実から大体10年経過しており、不倫相手の情報が分からないのと証拠がLINEも好きだよ位で体の関係の分かる写真も対話もありません。また相手は多分2〜3人います。それでも可能でしょうか。