不倫で慰謝料300万円請求、訴訟での減額可能性と分割払いの可否は?
配偶者のいる男性と不倫し、慰謝料を請求されている独身女です。
以下、簡単な状況になります。
相手婚姻期間 1年半
不倫期間 婚姻期間と同じ
子供 なし
相手状況 不倫が原因で離婚
奥様側は弁護士をつけ、催告書が昨年秋に届き、300万円を請求されています。
私は催告書に対して「弁護士に相談し、慰謝料は50~100万が妥当と言われました」と返答し、それから3ヶ月近くなりますが相手から一切連絡がありません。
こちらは訴訟になれば弁護士にお願いするつもりです。
先月に相手側は離婚したそうです。
ここからが質問になります。
・以前こちらで「300万円が妥当か」と質問したところ、「裁判所でも300万円が認められる可能性は低い」という返答をいただきました。ですので訴訟になっても良いと思っているのですが、危ない考えですか?
また、判決まで至っても分割払いは出来るのでしょうか?金額次第では一括で払うだけの蓄えがないです。
奥様は私に痛い目を見てほしい、と恐らく私の減額には応じずに訴訟になると思っています。
・離婚後、奥様は元旦那(私の不倫相手)に慰謝料請求をしているようです。こちらとしては金額によっては二重取りになるのでは?と考えています。ですが、不倫相手は蓄えがないので分割払いすると思います。
不倫相手が奥様に慰謝料を分割した場合、二重取りの主張は難しいですか?
二重取りの主張をする場合は、どちらかが一括払いする必要があるのでしょうか?
私が悪いのは重々理解しておりますが、どなたかお知恵を貸していただけたら幸いです。
>・以前こちらで「300万円が妥当か」と質問したところ、「裁判所でも300万円が認められる可能性は低い」という返答をいただきました。ですので訴訟になっても良いと思っているのですが、危ない考えですか?
→不倫相手の夫婦が離婚した場合の慰謝料額については、婚姻期間や不倫の期間などの様々な事情を考慮した上での判断になります。
そのため、断言いたしかねるところではありますが、ご記載の事情のみを考慮しますと、一般的には慰謝料300万円と判断される可能性は低いと考えられます。
>判決まで至っても分割払いは出来るのでしょうか?
→判決となった場合には、一括払いになりますが、支払方法について相手方(妻又はその代理人)との話合いで分割に応じる可能性があります。
また、判決とは別に、裁判上の和解により、分割払いで合意に至る場合もあります。
>不倫相手が奥様に慰謝料を分割した場合、二重取りの主張は難しいですか?
→不倫相手とその妻との合意内容によるかと考えられます。例えば、不倫相手がご質問者様に対する求償権を放棄するという条件を規定している場合には、二重取りにならず、ご質問者様に請求がされる可能性があります。
>二重取りの主張をする場合は、どちらかが一括払いする必要があるのでしょうか?
→二重取りの主張をする場合に、一括払いにしなければいけないというわけではありません。
300万円の慰謝料が認められるのは相当程度に悪質な場合が多く、今回のケースでは、ご記載の事情からの判断となりますが争っても良いように思われます。
また、裁判になっても和解の交渉の段階で分割の交渉は可能ですし、夫に対しての請求を行なっているのであれば、裁判上の和解をまとめる前に、夫を利害関係人として訴訟に入れた上で三者間での和解をする形が良いでしょう。